外国馆藏中国文物图片
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发布了文章 18小时前
外国公館等との取引及びアメリカ合衆国軍隊等との取引に係る消費税の免税について
事業者(注1)が、国内にある外国の大使館等(注2)又は国内に派遣された大使等(注3)(以下「外国公館等」といいます。)に対し、その外交任務を遂行するために必要なものとして、一定の方法により課税資産の譲渡等を行った場合には...
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事業者(注1)が、国内にある外国の大使館等(注2)又は国内に派遣された大使等(注3)(以下「外国公館等」といいます。)に対し、その外交任務を遂行するために必要なものとして、一定の方法により課税資産の譲渡等を行った場合には...
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