事業者(注1)が、国内にある外国の大使館等(注2)又は国内に派遣された大使等(注3)(以下「外国公館等」といいます。)に対し、その外交任務を遂行するために必要なものとして、一定の方法により課税資産の譲渡等を行った場合には、消費税が免除されます。   外国公館等に対する免税の適用を受けるためには、一定の方法により課税資産の譲渡等を行い、「外国公館等用免税購入表」等を7年間保存する必要があります。   外国公館等との取引に係る消費税の免税について(PDF/317KB)   駐日外国公館等に対する消費税の免税(外務省サイト)   外国公館等に対する消費税免除指定店舗に関する申請手続   外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて   事業者が、合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関等に対して行う次の(1)及び(2)の課税資産の譲渡等については、「日米地位協定(注1)」及び「所得臨特法(注2)第7条第1項《消費税法の特例》」に基づき、消費税が免除されます。   この場合において、合衆国軍隊等に対して次の(1)及び(2)の資産の譲渡等を行う事業者は、「免税証明書」(合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する証明書で、上記(1)及び(2)の用途に供されたものであることを証明するもの)(注3)を7年間保存することにより、消費税を免除することとされています。   PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。