当期(X4年4月1日~X5年3月31日)の基準期間となる課税期間(X2年4月1日~X3年3月31日)の課税売上高が1,000万円を超えていますが、その基準期間となる課税期間の基準期間(X0年4月1日~X1年3月31日)における課税売上高が1,000万円以下であったため、当期の基準期間となる課税期間(X2年4月1日~X3年3月31日)について免税事業者となっていた場合、当期の基準期間の課税売上高は税抜きと考えてよいのでしょうか。
基準期間となる課税期間において免税事業者となっていたことから、その売上げには消費税は含まれていないこととなります(法9

)。したがって、基準期間となる課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額、すなわち、その課税売上金額がそのまま基準期間の課税売上高となることになります(基通1-4-5)。
消費税法第9条第1項、消費税法基本通達1-4-5