2023年10月1日よりインボイス制度が導入されました。それに伴い、会計上の消費税の仕訳処理などにも変更が生じ、事業者の会計にも大きな影響が出ると言われています。   今回はインボイス制度の経過措置の詳細と、免税事業者に与える影響について解説します。   インボイス制度とは、消費税率や取引内容などの要件を満たした請求書を発行・保存する制度を指します。正式名称は「適格請求書保存方式」といい、2023年10月1日より導入されました。   消費税は取引の仕訳で欠かせない勘定科目であり、ほぼ全事業者がこの制度の影響を受けるといわれています。それぞれの事業者に求められる対応は、以下の通りです。   インボイス制度は2023年10月1日以降に運用がスタートしていますが、免税事業者と取引がある課税事業者の負担軽減を目的として、6年間の仕入税額控除の経過措置が設けられています。なお、インボイス制度の経過措置期間と控除税率については、以下の通りです。   インボイス制度の経過措置を受けるには、免税事業者や課税事業者と取引をしている「課税事業者」であることに加え、適切な形式で請求書や帳簿の作成・保存ができていることが要件となります。   請求書について   請求書への記載事項は、以下の通りです。   請求書等の作成者(事業主)の氏名又は名称   課税資産についての取引を行った年月日   取引内容   税率ごとに区分して計算した税込金額   請求書等を受領する事業者の氏名又は名称   帳簿について   帳簿への記載事項は、以下の通りです。   課税仕入れを行った免税事業者等の氏名又は名称   課税資産についての取引を行った年月日   取引内容   経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載(80%控除対象など)   課税仕入れの取引金額   消費税の仕入税額の計算方法には、「割戻し計算」と「積上げ計算」の2種類があります。原則としては、積上げ計算を適用することになっており、また、計算方法は仕入税額の算出全体で統一しなければなりません。   割戻し計算の場合、期末などにまとめて消費税の課税処理を行います。   仮に仕入総額を110万円(税込)とした場合、課税期間の課税計算式及び実例は、以下の通りです。       積上げ計算の場合は、仕入れを行うごとに仕訳を行います。   仮に3,300円(税込)の仕入れを行った場合、課税期間の課税計算式及び実例は、以下の通りです。       インボイス制度の経過措置期間においては、控除制度の適用を受ける部分は仕入などに上乗せし、適用除外部分は雑損失として処理します。   仕入高3,300円を現金で支払った場合、それぞれの仕訳については以下のようになります。   【控除分】   仮払消費税等=3,300×10/110×80/100=240円   仕入高=(3,300×100/110)+(3,300×10/110-240)=3,060円       【雑損失処理分】   <取引時点>   <期末等>   インボイス制度開始にあたって、消費税納付額の負担増大を避けるために、免税事業者が課税事業者へ転換するケースも増えてくると予想されています。そのため、免税事業者にはさまざまな支援措置が用意されています。   2割特例は、業種にかかわらず一律で売上税額の2割を納付する制度です。仕入税額控除の金額が特別控除税額扱いとなり、仕入税額の実額計算が不要です。   また、事前届出も特に必要なく、確定申告時に2割特例の適用を受ける旨を付記するだけでOKです。   2割特例の対象者は、インボイス制度をきっかけに免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者に転身した事業者です。   適用期間は2023年10月1日から2026年9月30日までに属する各課税期間であり、現在免税事業者である個人事業者、3月決算法人ともに計4回の申告が適用範囲となります。   IT導入補助金は、小規模事業者や中小企業などの業務効率化などを目的としたITツールの導入を支援する補助金制度です。複数回募集されており、現在は12次〜13次募集で応募が可能です。対象機器及び補助金額や補助率は下表の通りです。           小規模事業者持続化補助金とは、全国商工会連合会や日本商工会議所が実施している制度で、小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を目的としています。   インボイス制度の運用開始にあたり、免税事業者から課税事業者に転向する事業者については、通常補助上限額がもともとの50〜200万円から100〜250万円と一律で50万円上乗せされました。対象費用名目は以下の通りです。   税理士相談費用   機械装置などの導入費用   広報費   開発費   委託費インボイス少額特例   インボイス少額特例とは、1万円未満(税込)の仕入れや取引についてはインボイスの保管がなくとも、一定の事項を記載した帳簿保存のみで仕入税額控除が受けられる制度です。一定の事項とは、具体的には「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」「取引年月日」「取引内容」「課税仕入れに係る支払対価の額」などを指します。   なお、適用対象者は、課税方式が「本則課税」、かついずれかの要件を満たす事業者です。   基準期間における課税売上高が1億円以下   特定期間(※)における課税売上高が5千万円以下の事業者   ※個人事業者については前年1~6月まで、法人については前事業年度の開始日以後6か月   インボイス制度やそれに伴う課税処理及び仕訳などの事務処理は、従来よりも複雑だと感じる方も多いのではないでしょうか。特に免税事業者についての経過措置は、その区分や考え方が慣れないものばかりです。不明点が発生したら、ぜひお近くの税理士にご相談ください。