再開に向けた準備を進めていくと「のシステムがどうなっているのか」や「店になるにはどうしたらいいのか」という疑問が湧き上がるでしょう。
とは、特定の条件を満たす場合に、購入する商品にかかる税の一部が免除されるというものです。
消耗品などの商品を販売する権利を持っている店は「店」と呼ばれ、そのなかでも「DUTY-FREE SHOP」と「TA-FREE SHOP」に分類されます。
店になると商品を通常より安く買えるため、その対象者である集客も期待できます。
この記事では、より詳細にの仕組みについて解説したうえで、店になる方法を解説します。
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とは、購入商品にかかっている一部の税が免除になる制度です。
対象となる商品を販売している店を「店」といいます。
販売対象は非居住者に限定され、店となるためには一定の手続きをする必要があります。
店になれば、免除された税金分の金額が商品から差し引かれるため、購入者は非店で購入するより安く商品を購入できます。
関連記事:免税制度改正 | 訪日外国人消費の変化と免税店の対応を紹介
店といっても、その種類は以下の2つに分かれます。
TAX-FREE SHOP
DUTY-FREE SHOP
TA-FREE SHOPは消費税のみが免除されるお店です。
そして、DUTY-FREE SHOPは、海外から輸入する際の税や消費税などが免除されるお店です。
一般的に「店」というとTA-FREE SHOPを指している場合が多いでしょう。
TA-FREE SHOPとは、消費税のみが免除されるお店です。
消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のことを指しています。
一般の事業者が店になる場合には、基本的にTA-FREE SHOPになることを指します。
2021年3月31日現在では、全国に5万4,722店あり、三大都市圏に3万4,168店舗あります。
店舗数は、2012年から右肩上がりに増加していましたが、2020年9月30日から2021年3月31日の半年間で初めて減少しました。
DUTY-FREE SHOPとは、主に空港内にある、消費税以外にも関税やたばこ税などの税が免除されるお店です。
外国人に限らず、日本人も利用できます。
しかし、出国手続きを済ませた国際線利用者が入国手続きをするまでにしか利用できません。
を狙った店となるには、DUTY-FREE SHOPではなく、TA-FREE SHOPになる必要があります。
店になると、いくつかのメリットを享受できます。
店になる主なメリットは、以下の3つです。
外国人観光客の来客数が増加する
売上が増加する
非免税店と差別化できる
以上のようなメリットを得たい場合、店の手続きをすることをおすすめします。
店(TA-FREE SHOP)となれば、外国人観光客の来客数が増加するでしょう。
なぜなら、消費税が免除されることで外国人観光客は非店よりお得に買い物ができるからです。
さらに、外国人観光客が店をインターネットなどで検索した際に見つけられるようになったり、外国人観光客のなかで話題になったりもするでしょう。
外国人観光客が多く通る場所に店舗を構え、店であることをアピールすれば、それだけで一定数の来客は見込めるはずです。
店(TA-FREE SHOP)となれば、来客数に比例して売上も増加するでしょう。
しかし、取扱商品には注意が必要です。
対象となりえる商品を取り扱うことはもちろん、外国人に需要のある商品を取り扱わなくてはなりません。
来店する外国人観光客の性別や年齢、国籍などをリサーチして取扱商品を決めると良いでしょう。
どれだけ来客数が増加しても、需要のない商品を取り扱っているのでは売り上げは上がりにくいです。
店(TA-FREE SHOP)になることで、非店との差別化ができます。
非店から店になるためには、手続き等があるため参入障壁が高くなりがちです。
手続きやオペレーションの変更などの工数はかかりますが、差別化できるメリットのほうが大きいでしょう。
外国人観光客が多いにもかかわらず、店が少ない地域に出店すれば、店であることで得られる恩恵はより大きくなります。
免税店になる方法については、観光庁「Japan Tax-free Shop」のサイトで詳しく紹介されています。
まず店になるためには、「店舗ごとに納税地を所轄する税務署長の許可」が条件となります。
さらに対象となる商品は「通常生活の用に供される物品」に限られています。
事業用もしくは販売用に商品を購入する場合には、対象とはなりません。
より詳しい対象商品の範囲は、以下の通りです。
(参照:観光庁|免税店とは)
販売は所定の手続きに基づく必要があり、販売対象は「非居住者」に限定されています。
「非居住者」の定義は、日本人と外国人によって違います。
具体的な「非居住者」の定義は以下の通りです。
(参照:観光庁|免税店とは)
関連記事:訪日外国人向け消費税免税、留学生など除外へ「悪質な転売」防ぐため
店になるためには、納税地を所轄する税務署への店ごとの申告が必要になります。
複数店舗まとめての申請も可能です。
持ち物は以下の5つです。
記載された輸出物品販売場許可申請書(一般型用)
許可を受けようとする販売場の見取図
社内の免税販売マニュアル
申請者の事業内容が分かるもの(会社案内、ホームページ掲載情報があればホームページアドレス)
許可を受けようとする販売場の取扱商品(主なもの)が分かるもの(一覧表など)
(参照:観光庁|免税店になるには)
一般型輸出物品販売場許可申請手続は、国税庁のホームページから可能です。
そして、審査される内容は以下の3つです。
現に国税の滞納がなく、輸出物品現に国税の滞納ない消費税の課税事業者であること
現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること
免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること
(参照:観光庁|免税店になるには)
国税の滞納に関しては、その滞納額の徴収が著しく困難なものでなければ問題ありません。
店になるには、3つの要件を満たしたうえで税務署長から許可をもらう必要があるのです。
で商品を販売する際には、以下のような注意点があります。
非居住者であっても販売できないケースがある
手続きの説明ができる人員を配置しなくてはならない
手続きのすべてを電子化する必要がある
注意点をしっかり守って、定められた通りの販売活動をしなくてはなりません。
で商品を販売できる対象は「非居住者」に限られていますが、非居住者であっても不可となるケースがあります。
具体的には、以下のようなケースです。
旅券等を所持していないケース
旅券に上陸許可の証印が押印されていないケース
しかし、旅券に上陸許可の証印がない場合でも、を利用して入国しており、旅券と特定登録者カードの提示を受けて「非居住者であること」が確認できれば、販売は可能です。
販売をする際には、必要事項を購入者に説明する必要があります。
そこで、外国人に対して手続き等の説明ができる人員を配置する必要があるのです。
しかし、母国語のように流暢に話せる必要はありません。
パンフレットなどの補助材料を活用して説明できる程度のスキルがあればいいのです。
2021年10月1日以降、従来の紙による販売ができなくなりました。
よって、必要な手続きのすべてを電子化しなければ販売ができなくなっています。
対象商品を購入者に引き渡したあと、国税庁へ購入記録情報をケーションなどを使って送信する必要があるのです。
電子化移行の具体的な方法については、免税販売手続電子化の特設サイトや観光庁の解説動画を参考にしてください。
関連記事:免税電子化対応アプリでインバウンド集客を!ヨーロッパ生まれのデジタル免税ソリューション「PIE VAT」
店になることができれば、非居住者であるの需要を取り込むことが期待できます。
店になるためには手続きが必要であり、販売時にもまた別の手続きが必要となります。
正しい手続きを踏んで店事業者となり、渡航再開後のの戻りに備えておくことも選択肢の一つです。
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