
身近ながらいざ聞かれると分からないことが多い「消費税」。
開業して実際に納税する立場になると困ってしまう場面もありますよね。
今回は個人事業主が開業したときに知っておきたい、消費税の基礎知識についてまとめました。
課税事業者と免税事業者の違いや税額の算出方式まで、開業したばかりの個人事業主の方は必見です!
この記事のポイント!
①消費税は負担者と納付者が違う「間接税」
②一定の期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、特例により納税義務が免除される
③課税方式には「一般方式」「簡易課税方式」の2種類があり、選択可能
まずは、簡単に消費税についておさらいしておきましょう。
消費税とは、商品を買ったりサービスを受けたりするときなどにかかる税金のこと。令和元年10月1日より、消費税の税率が8%から10%に引き上げられたのは、記憶に新しいところです。
消費税の特徴の1つは「負担者と納付者が違う」という点です。
普段、コンビニなどのお店で買い物をすると、消費税を代金と一緒に支払いますよね。この消費税、実は国や地方自治体に直接納付されているわけではありません。
あなたが商品を購入したお店のオーナーが、あなたから受け取った消費税から仕入先などに支払った消費税を差し引いて税務署に納付しているのです。
消費税は、消費者が負担し事業者(個人事業主や法人)が納付の義務を負うという「間接税」の形態をとっています。
消費税の課税事業者とは、消費税の納付が義務付けられている事業者のことをいいます。
一方、ある一定の期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、特例により納税義務が免除されます。
消費税の納付が免除されている事業者のことを、一般に免税事業者といいます。
では、課税事業者となるのは具体的にどのようなときでしょうか?
個人事業主の場合、消費税の課税事業者となる要件は以下の2つです。
基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えたとき
特定期間(前年の1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えたとき
つまり、
年間の課税売上高が1,000万円を超えると、その2年後に納税義務が発生する
1月〜6月の課税売上高が1,000万円を超えると、1年後に納税義務が発生する
の2パターンが考えられるわけですね。
税額を計算するとき、「売上が1,000万円なら、消費税が10%だった場合に100万円を納税すればいいのかな?」というように、売上に消費税率を掛け算したものを納付すべきだと考えがちですが、単純にそうなるとは限りません。
事業者は、課税期間における課税売上にかかる消費税額から、課税仕入ににかかる消費税額を差し引いた金額を納付することになります。
課税方式には「一般方式」「簡易課税方式」の2種類があり、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は簡易課税方式を選択することができます。
以下で、それぞれの計算方法を見ていきましょう。
「一般課税方式」は、課税売上に係る消費税額から課税仕入などに係る消費税額を差し引いて、納付する消費税額を計算するものです。
一方「簡易課税方式」は、課税売上に係る消費税額に、事業に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額を課税仕入などに係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算するものです。
みなし仕入率は、下記の表の通り事業区分ごとに割合が定まっています。
◎みなし仕入率
事業区分
みなし仕入率
該当する事業
第一種事業
90%
卸売業
第二種事業
80%
小売業
第三種事業
70%
製造業等
第四種事業
60%
その他の事業
第五種事業
50%
サービス業等
第六種事業
40%
不動産業
※令和元年10月1日を含む課税期間から、第三種事業である農業、林業、漁業のうち消費税の軽減税率が適用される飲食品の譲渡を行う事業を第二種事業とし、そのみなし仕入率は80%(現行70%)が適用されます。
※第四種事業に該当するのは、第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業、第六種事業いずれにも当てはまらない事業です。
「簡易課税制度」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm)を加工して作成
詳しい計算方法については、国税庁資料をご覧ください。
一定期間における課税売上高が1,000万円超となったときや、簡易課税制度を選択しようとするときなど、消費税の納付に関して届出や申請が必要な場合があります。
届出や申請の要件に当てはまる場合は、必ず提出・申請を行いましょう。
消費税の各種届出書 | 国税庁
Q. お店の事業による売上は900万円でした。しかし株やFXで300万円の利益が出たため、それをお店の売上に足すと1,200万円になります。この場合、課税事業者になってしまうのでしょうか?
A. この場合、課税事業者にはなりません。
なぜかというと、株やFXによる利益は「非課税取引」や「不課税取引」に該当するからです。したがって、消費税を納付する必要はありません。
以下の取引は消費税がかかりませんので、計算する際には間違えないよう注意しましょう。
・免税取引
販売が輸出取引に当たる場合は、消費税が免除されます。
輸出取引の免税 | 国税庁
・非課税取引
土地の譲渡及び貸付け、有価証券等の譲渡、郵便切手類の譲渡、商品券などの譲渡 などは非課税取引の対象となります。
非課税となる取引 | 国税庁
・不課税取引
給与や賃金、寄付金、見舞金、補助金、株式の配当金などは課税の対象となりません。
課税の対象とならないもの(不課税)の具体例 | 国税庁
Q. 免税事業者なのですが、店頭では消費税込み価格で表示しています。そもそも、免税事業者であってもお客様に消費税は請求してよいのでしょうか?
A. 免税事業者が消費税を請求することは禁止されていません。そのため、免税事業者であっても消費税は請求できます。
取引先から「開業したばかりで免税事業者のはずなんだから、消費税分は安くしてよ」などと言われることがあるかもしれませんが、あなたは正当な理由によって免税されていることを忘れてはいけません。請求することに後ろめたくなる必要はないはずです。
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