機械設備修理のための関税・輸入消費税の免除:日本
日本での修理・整備のために一時的に輸入する貨物は、一定の条件を満たすことで関税や輸入消費税の免除を受けることができます。ここでは日本における関税や輸入消費税の免除手続きを説明します。
日本では、このケースでは、再輸入免税または、再輸出免税が利用できます。関税の免除を受けた場合、輸入消費税も「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」(輸徴法)の13条1項に基づき免除されます。
なお、輸出時の手続きは特段ありませんが、この規定による関税および消費税の免除を受けるためには、輸出した時の貨物と輸入した時の貨物が客観的に同一であることを、再輸入時に税関に対し証明できることが必要となります。
上記I、IIで関税の免除を受けた場合は、輸入消費税も免除されます。