
税額の計算方法
海外から本邦に入国する際に免税範囲を超える品物を持ち込む場合は、次の方法で課税されることとなります。(旅行者の免税範囲)
「課税価格」とは、一般の輸入取引の場合の輸入港での価格をいいます。通常、携帯品や別送品として海外から本邦に入国する際に持ち込まれるお土産等の場合は、税関では、海外での小売価格(購入価格)に0.6を乗じた価格を課税価格とし、この課税価格を基に税率を乗じて税額を決定します。
海外から本邦に入国する際に持ち込まれるお土産等に適用される税率は、大きく分けると以下の3つに分けられます。
一部例外(以下(2)、(3))を除き、関税や内国消費税等を合算した簡易な税率で税額を計算します。
(注1)関税定率法に基づく「簡易税率」。ただし、アンダーライン部分は、関税無税品の酒・たばこに係る「特例税率」(租税特別措置法等に基づく。)
(注2)たばこ特別税0.5円/本を含む。
(注3)関税が無税のその他の品物については、その種別に応じ軽減税率8%と標準税率10%のいずれかの消費税率が適用される。
簡易な税率を適用できない関税有税品については、関税や内国消費税等をそれぞれ計算して課税します。
(簡易な税率を適用できない関税有税品の例)
1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの
米(納付金の納付が必要となります。)
食用の海苔、パイナップル製品、こんにゃく芋、紙巻たばこ及び上記の加熱式たばこ以外のたばこ、猟銃
「簡易税率」の適用を希望しない旨を税関に申し出たときは、旅行者が携帯し、又は別送して輸入する品物の全部 など
(参考)輸入統計品目表(実行関税率表)
腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、 パソコンなどの関税無税品は、課税価格に対して消費税及び地方消費税(合計で10%(軽減税率が適用される品物については、合計で8%))のみが課税されます。
税関では、旅行者に有利になるように、免税となる品目を選択のうえ、課税します。
例えば、海外で以下の品物を買ってきた場合、酒類、たばこ、その他の品物それぞれの免税範囲の枠内で、どの品物を免税とし、どの品物を課税とするか、以下のように決定します。
この場合の納めていただく税額は、19,400円となります(税目合計額の100円未満は切り捨てます)。
税関手続等に関する相談は、お近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。
