: tax)とは、やがやを提供するにあたって、法令の定めに基づいてやなどの主体に、必要経費などの捻出方法として負担を強制する(、)のこと。ではと言う。   一部の国でに係るなどが見られるが、安定したを確保するため、やの採用は減ってきている。(租税制度)は、の根幹およびや()の要因となる。商売や契約・取引などの行為および所得や有形無形の財産などに対して税を賦課することを、課税された税を納めることを、課税された税の取り立てを、それらについての事務をという。   政府の財政状況において租税徴収額を減額することを、逆に増額することをという。また、政府の税収が減少することをといい、増加することをという。   政府はの基盤的機能を維持するため、個人からを取り上げ、や()を回避する施策を検討しなければならない。租税には次の3つの機能・効果があるとされている。   の費用調達機能 - 「」という言葉に象徴されるのもとでは提供困難なサービス(軍事、裁判、警察、消防、公共事業など)の提供のための費用を調達するための機能。   の再分配機能 - 自由(私的財産権の保護)と平等(生存権の保障)は、究極的には矛盾する考え方であるが、今日の多くの国では、いわゆるの理念のもと、国家が一定程度私的財産に干渉することもやむを得ないことと考えられている。このような考え方に基づいて持てる者から持たざる者にする機能。   の調整機能 - 体制における特殊な調整機能。は不可避のものとされるが、景気の過熱期には増税を行うことにより余剰資金を減らし投資の抑制を図る。逆に後退期には減税を行うことにより余剰資金を増やし投資の活性化を行う。これにより、ある程度景気を調節することが可能であるとされる。現代の租税制度はを採用している租税が国などの主要な財源を占めているため、所得の変動に応じた税率の変動により、景気が自動的に調整されるという効果を有する。この効果は「自動景気調整機能()」と称される。   機能的財政論は前述の公共サービスの費用調達機能に否定的である。「租税は財源確保の手段ではなく物価調整の手段。政府が負債を増やして貨幣供給量が増えてインフレに向かう。政府が増税によって負債を返却したらその分だけ貨幣が消える。貨幣供給量が減るからデフレへと向かう」とする理論だから。炭素税のように二酸化炭素の排出抑制の手段にもなり、所得再配分の手段としても重要。   によれば租税の目的は政府が発行するに対する需要を生み出す事であり、を生み出すためではない。通貨の利用者たる国民が、通貨を手に入れようと、労働力、資源、生産物を政府に売却するように仕向けるためである。政府が「お金」の価値を保証する事と租税の制度を存続させる事とは表裏一体で、日本においては明治時代の紙幣・債権経済への移行期にを行いによる納税制度を取り入れている。政府が「お金」の価値を保証することは、近世社会以降において治安と並んで国家的機能の重要な働きの1つで、国内的なあらゆる取引における一定の価値および安全性を保証するものである。   租税制度に関する一般的な基本原則として、の4原則やの4大原則・9原則、の7条件などの租税原則が知られており、それらの理念は「公平・中立・簡素」の3点に集約できる。それらはの関係に立つ場合もあり同時に満たされるものではなく、公正で偏りのない税体系を実現することは必ずしも容易ではない。種々の税目を適切に組み合わせて制度設計を行う必要がある。   とは、租税は、民間の富を強制的に国家へ移転させるものなので、租税の賦課・徴収を行うには必ず法律の根拠を要する、とする原則。この原則が初めて出現したのは、13世紀イギリスのである。   以前は、や支配者が恣意的な租税運用を行うことが多かったが、近代に入ると市民階級が成長し、課税するには課税される側の同意が必要だという思想が一般的となり始めていた。あわせて、の行使はの根拠に基づくべしとするも広がっていた。そこで、課税に関することは、国民=課税される側の代表からなる議会が制定した法律の根拠に基づくべしとする基本原則、すなわちが生まれた。現代では、ほとんどのでが憲法原理とされている。   租税が課される根拠として、大きくは次の2つの考え方がある。   利益説 - 、、アダム・スミスが唱えた。の視点から、租税は個人が受ける公共サービスに応じて支払う公共サービスの対価であるとする考え方。後述する応益税の理論的根拠といえる。   能力説 - 、ワグナーが唱えた。租税は国家公共の利益を維持するための義務であり、人々は各人の能力に応じて租税を負担し、それによってその義務を果たすとする。「義務説」とも称される。後述する応能税の理論的根拠といえる。   租税制度は仕組みの異なるさまざまな税目から成り立っている。それぞれの税目には長所と短所があり、観点の違いによって様々な分類方法がある。   税負担の尺度となる課税ベースに着目した分類として、「」「」「資産課税」などがある。OECD諸国における各国平均の課税割合を右に記す。   所得税   個人の所得に対して課税される個人所得課税(など)と、法人の所得に対して課税される法人所得課税(など)がある。累進課税による特性として、経済自動安定化機能()をもたらすとされる。   所得控除、をはじめ、年金貯蓄や住宅投資などに対する優遇措置など、納税者の負担軽減のための様々な制度を導入しやすいことが利点でもある反面、それらの制度が既得権化すると公平性を損なうだけでなく、課税ベースの縮小によって税収調達機能の低下、非効率化といった問題を生じる。また、納税者個々の収入を把握し的確に課税し徴収する必要があるため正確な徴税が行いにくく、この制度を有効に活用するには税務当局の能力の向上が必須となる。このため3つの課税ベースのうちでもっとも開発が遅れ、所得課税が租税全体において大きな役割を果たすのは国家の徴税能力の向上した近代以降のことである。また同じ理由で、納税・徴税者双方に大きな事務的な負担がかかる課税である。このことから、所得課税は先進国の税収において大きな割合を占めることが多いが、発展途上国においてはそれほどの重要性を持たないことが多い。   消費税   財・サービスの消費に対して課税される。のほか、やなどが含まれる。控除などによる特別措置の余地が少なく、業種ごとの課税ベース把握の不公平も生じないため、水平的公平、世代間の公平に優れており、広い課税ベースによる安定した歳入が見込める。また所得税に比べて課税対象の把握が納税・徴税者双方にとってわかりやすく、税務当局の能力がそこまで必要ではないことから、特ににおいては消費課税が税収の大半を占めていることが多い。反面、所得全体に占める税負担の割合が低所得者ほど大きくなるため、逆進的な性質を伴う。   資産課税など   資産の取得・保有・移転などに対して課税される。や、などが属する。他者からも明確に把握できる土地や資産を課税対象とすることから徴税が行いやすく、近代以前においては最も中心的な課税であった。また資産を有する富裕層に対しての課税という性格が強いため、所得課税と同じく所得格差の是正の機能を有するとされる。一方であくまでも有資産者に対する税であるため、課税対象が少なく税収の柱にはしにくい面がある。   近年では就労の促進や所得再分配機能の強化などを目的として、所得課税などに対するの導入も進んでいる。給付付き税額控除は制度の複雑化や過誤支給、不正受給などの課題を伴う反面、課税最低限以下の層を含む低所得世帯への所得移転を税制の枠内で実現でき、労働供給を阻害しにくい制度設計も可能であることから、格差是正や消費税などの逆進性対策に適するとされる。勤労所得や就労時間の条件を加味して就労促進策の役割を担う勤労税額控除は、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、スウェーデン、カナダ、ニュージーランド、韓国など10か国以上が導入している。子育て支援を目的とする児童税額控除はアメリカ、イギリスなどが採用しているほか、ドイツやカナダなども同趣旨の給付制度を設けている。消費税の逆進性緩和を目的とする消費税逆進性対策税額控除はカナダやシンガポールなどが導入している。   租税は課税権者に応じてとに区分できる。子ども手当のような生存保障の支出は、国が全額財源を負担するのが論理的には一貫するが、対人社会サービスなど現物給付については、地方自治体が供給主体となる。国税では富裕層への課税や矯正的正義(応能原則)が重視されるが、所得の多寡を問わないユニバーサリズムの視点からすれば、地方税に関してはむしろすべての参加者が負担する配分的正義(応益原則、水平的公平性)が基準となる。   国税の課税権者は国、地方税の課税権者は各地方自治体となるが、地方税に関する税率などの決定は必ずしも各自治体の自由裁量ではなく、税率の上下限など、国によって様々な形での制約が設けられている。チェコ、デンマー ク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、ポルトガル、スペインといった国々では地方税の税目に対して上限と下限両方の制限が存在し、オーストラリア、ベルギー、フランス、ハンガリー、オランダ、ポーランド、スイス、イギリス、アメリカなどは上限のみが存在する。イタリアの州生産活動税のように、国が定めた標準税率を基準に税率の上下限幅が決められているケースもある。日本では法人課税を中心に税率の上限()が設けられているが、直接的に下限を定めた規制は存在せず、法的拘束力の無いをの起債許可や政府間財政移転制度()の交付額算定と連動させることで、それを下回る税率の選択を抑制する制度設計となっている。上位政府による起債制限と政府間財政移転の双方を背景として地方税率が下方硬直的になっている例は、日本以外の主要国には見当たらず、日本の標準税率制度は国際的にみてもかなりユニークな制度であるといえる。   租税は、特にその使途を特定しないで徴収される普通税と、一定の政策目的を達成するために使途を特定して徴収される目的税とに区分できる。は公的サービスの受益と負担とが密接に対応している場合は合理性を伴った仕組みとなる反面、財政の硬直化を招く傾向があり、継続的に妥当性を吟味していく必要がある。   租税を負担する者から直接徴収する租税を直接税と言い、納税者以外の者にする租税を間接税という。ただし、租税の転嫁の有無が税目ごとに不明確な場合もあり、直接税と間接税の分類の基準には諸説ある。   言い換えると、具体的なやの価格を通じて税が納税義務者からに転嫁されることを予定した租税を間接税と言い、それ以外の租税を直接税と呼ぶ。例えば、「たばこ税」や「法人税」は両者とも消費者に転嫁されているが、たばこ税は具体的な商品に転嫁されているので間接税となる。法人税は具体的な商品やサービスに転嫁されていないため、直接税である。   直接税はの活用により税収が減っている。   直接税の例   ・・、における・・   間接税の例   、登録税、などの、、、などの、   数量あたりで税率を定めた税を従量税、価額単位で課される税を従価税という。   納税者の担税力、すなわち租税の負担能力に応じて賦課する立場の考え方を応能課税、公共サービスの受益に応じて課税すべきとする考え方を応益課税という。租税は公益サービスのための財源であることから、少なからず応益課税の要素が内在するが、個別の受益と負担との関係が必ずしも明確でなく、応益負担だけでは成り立たない。地方税は地域住民による負担分任という性格上、応益課税の要素がより重視される。   法においては、税を誰から徴収するかを定めている。多くの国では、税は事業者に課されている(たとえばや)。しかし、最終的に誰が税を支払うか(税を負担するか)は、その税が製品コストに組み込まれることで、市場が決定する。経済学理論では、税による経済的効果は、必ずしも法的課税者に降りかかるわけではない。たとえば雇用主が支払う雇用に対する税は、少なくとも長期的には従業員に影響を及ぼしている。   に占める租税の総額(国税と地方税を合わせた租税収入金額を国民所得で除した額)を租税負担率という。 また、国民所得に占める社会保障負担額の総額(やなどを合わせた社会保障負担額を国民所得で除した額)を社会保障負担率という。   国民全体の所得に占める租税負担率と社会保障負担率の合算を (national burden ratio)という。なお、国民負担率に次世代の国民負担(財政赤字分)を加味して算出した割合を潜在的国民負担率という。   税の徴収方式としては、申告課税と賦課課税の二つの方式が主な方式となっている。賦課課税方式は各政府が納税者に税額を計算して課税する方式であり、申告課税は逆に納税者が自ら税額を計算して政府に申告する方式である。いくつかの国家においては納税者への給与支払の際に雇用者があらかじめ税額を引かせるが行われている。文書に対しを貼り付けて納付する印紙納付もある。   租税の歴史は国家の歴史と密接に関連する。極端な増税は、農民など税の負担者を疲弊させ反乱を招き国家の滅亡につながることもあった。歴史的には、労働、やその地方の特産物などによる納税が行われた時代があった。例えばなど歴史的な建造物の多くは、強制的な労働力の徴発より作られたものと考えられている。   租税制度は主に次のような変遷を遂げた。   原始には、神に奉じた物をする、という形を取っていたとされている。によって私的耕作や家内工業の発展とともに集団の中で支配者と被支配者が生じ、支配者は被支配者から財産の一部を得るようになった。これには、被支配者が支配者に差し出す犠牲的貢納と支配者が被支配者から徴収する命令的賦課があった。古代の税としては、とが主に用いられた。物納は農村においてはを主とする収穫が主であり、それに古代においては貴重品であったや、その地方の特産品を特別に納付させることも行われた。賦役は税として被支配者に課せられる労役のことであり、土木工事などのや、領主支配地における耕作など様々な形態を取った。   の文書に当時の農民に対する厳しい搾取と免税特権をもつ神官・書記に関する記述がある。   古代のでは、農民に対し収穫高の四分の一程度を賦課し、も行われていた。   には平常、所得税や財産税というものは無く、必要支出は資産家の自発的な公共奉仕によって賄われた 他に、エイスフォラ(Eisphora)という戦時特別財産税があった。紀元前5、4世紀、において戦費捻出のために一定額以上の財産を所有する市民と(外国人)に課せられ、税率は財産総額の1%だった。   の税制の基本は簡潔であり、属州民にのみ課される収入の10%に当たる税(10分の1税)、ローマ市民と属州民双方に課される商品の売買ごとに掛けられる2%の売上税(50分の1税)、ローマ市民にのみ課される遺産相続税や解放奴隷税などであった。3世紀の以降は国庫収入が減少し、軍団編成費用などを賄うための臨時課税が行われることもあった。はに赴任したとき、住民に10年分の税の前払いを要求した。   の第75章には「民之飢 以其上食税之多 是以飢(民が飢えるのは政府が税を多く取りすぎるからである)」とある。   の主要財源は、算賦(人頭税及び財産税)、田租、徭役(労働の提供)であった。   においてが成立したのち、これに基づいてがの税制をはじめ、でもこの税法を当初は引き継いだ。しかし期に入ると土地の集積が進み均田制が崩壊し、土地の存在が前提であった租庸調制も同時に崩壊したため、にはの宰相によってが導入された。これは税の簡素化と実情に合わせた変更によって税収を回復させる試みであり、以後にいたるまで歴代王朝はこの税法を維持し続けた。しかし明代に入ると再び税制の実情とのかい離が起こり、税制は複雑化したため、16世紀末の期において、宰相が税を丁税()と地税にまとめて銀で一括納入させるを導入した。代に入ると、丁銀を地銀に繰り込んで一本化したが導入された。   をとするいくつかの王朝では、(異教徒。・など)に対して()の徴収が行われた。この方式はのを起源としている。時代には税制はいまだ未整備であったが、ウマイヤ朝期に入る以外のイスラム教徒()および異教徒からジズヤと(土地税)の双方を徴収することとなった。しかしこの方式はマワーリーからの大きな反発を招き、を招くこととなった。こうして成立したアッバース朝はマワーリーからジズヤの納入義務を撤廃し、またアラブ人のイスラム教徒であってもハラージュの納入を義務付けた。こうして成立したジズヤ(異教徒への人頭税)とハラージュ(全国民対象の土地税)の二本立ての税制は、イスラーム諸王朝の基本税制となって広まっていった。   ではが を典拠として収穫物の10分の1を徴収するが教区民に課された。初めは教徒の自発的慣行だったが、8世紀からで義務とされ、9世紀にはこの税をめぐって世俗領主との争奪戦がくりかえされ、10世紀には領主の封建的所有権として売買された。   中世ヨーロッパではが採られ、土地を支配するは土地を耕作する農民から貢納を得て生活していた。貢納のほか、領主直営地における賦役農耕も重要な税のひとつであった。その代り、領主は統治者として領民を外敵から守る役割を果たしていた。領主の主収入は地代であったが、私的収入と公的収入が同一となっており、しばしば戦費調達のために臨時収入が課された。フランスではの戦費のためにがに臨時課税を始めた。   その後、領主は戦争や武器の改良、の台頭によって財政難に陥り、相続税・死亡税の新設や地代を上げる。しかし、それでも賄いきれなくなった領主は特権収入に頼るようになる。ここで言う特権とは、・・・探鉱(後に・)を指し、領主はこの特権を売渡すことで収入を得た。特権収入の発生はからへの移行の一つの表れとみられている。   貨幣経済が発達すると新しい階級として階級が生まれる。土地は売買の対象となり、領主と農民の関係は主従関係から貨幣関係へと変質した。貴族は土地の所有と地代収入を失ったため、商人たちに市場税・入市税・営業免許税・関税・運送税・鉱山特権税などを課す。これらは租税と手数料、両方の側面を持っていた。   14世紀から15世紀にかけてからの圧迫を受けたは戦費調達のためにに資金供出を頼んだ。当時オスマン帝国は25万人の歩兵を確保していた。対して、当時神聖ローマ帝国の皇帝位を世襲していたの世襲領収入は30万グルデンで、雇えるは年6000人の歩兵、または2500人の騎兵だった。臨時戦費に当たって領主は等族に対して、本来資金供出要求の権利はないことや、等族の権利侵害をすることはないなどの諸条件をつけて資金供出を要求した。領主と等族との「共同の困難」からの財政需要が、租税国家を生み出していくことになった。   については、イギリスではが重要で、フランスでは登録税が重要な地位を占める。   では、が課税に反発した貴族たちとの戦いに敗れを受け入れた。同憲章には「一切の楯金もしくは 援助金は、朕の王国の一般評議会によるのでなければ、朕の王国においてはこれを課さない」 との規定があり、ここにの萌芽があるとされ、また「承諾なければ課税なし」の原則の起源ともなった。   1625年に即位したは英西戦争戦費調達のための特別税を請求したが、議会が少額の14万ポンドしか承認せず、また王の終身収入 でもあった輸出入関税のトン税・ポンド税を1年の期限付きに限定した。王は議会を解散し、議会の同意なしでトン税・ポンド税、船舶税を徴収した。1628年、議会は「議会の同意無しの課税禁止」を第一項目としたを提出した。王は一度は承認するものの翌年に議会を解散し、以降、11年間を敷いた。この間トン税・ポンド税、船舶税を継続し、また騎士強制に応じない者への罰金や、貴族の領地が王領林を侵害しているとして罰金を課していった。戦費調達のために王は議会を開催したが、議会では課税禁止法案を次々と可決していった。1641年ので対立が決定的となり、1642年にに至った。1643年、議会は査定課税(Assessed Tax)を導入した。これは財産の評価額に応じた課税を課す直接税であり、所得税の前身となった。しかしこれはロンドン市に負担が集中したため、間接税の内国消費税(Excise Duty)を反対を押し切り導入した。査定課税は富裕層への課税であったのに対して内国消費税は庶民にも課税するもので、内戦後のイギリス財政では関税に並ぶ基幹税となっていった。崩壊後の後も議会は財政権を確保する一方で、は内国消費税の一部、トン税・ポンド税、関税収入の終身供与が承認された。でのにおいても議会の承認なしの課税は禁止された。こうしてイギリス革命期には、ので国会による同意なしには税金その他同種の負担を強制されないことが再確認され、のにおいて国会の承認なしに王が税金を徴収することは違法であると規定され、とともに租税法律主義も確立した。   ホッブズ、ロックなどの17世紀イギリス社会契約論では、個人は、国家が諸個人の生命と財産を保護する対価として租税を負担する。しかし国家がそれに反する行動をとれば租税の支払いを停止するとされ、こうして租税は個人が議会を通して同意した上で国家に支払うものとされた。   イギリスの内国消費税は経済理論家から以下の点が評価された。   1)生活必需品への軽課と奢侈品への重課(現在の)によって貧困層への負担を軽減した   2)消費は支払い能力なのでその支払い能力に応じた課税であり公平である   3)消費への課税によって浪費を抑制し、倹約を奨励するので、勤勉な人が報われるので公平である。倹約は貯蓄と投資を促す。   は1642年の「市民論」で財産への課税は浪費家と倹約家の区別を無視することになり、倹約家が重負担となるので、消費税の方が財産税よりも公平であると論じた。を唱えた経済学者や経済学者も内国消費税を支持した。ステュアートは租税を富のバランスを促進するための政策と見ており、国内の奢侈的需要による価格高騰が輸出を困難にする場合には、内国消費税や輸出奨励金によって是正することができると論じた。   他方、経済学者は『』第5篇でやと比べては収入比例的な課税を実現できないために不平等であると論じた。スミスは国防、司法、公共事業の三つを国家の仕事とし、これらを遂行するための経費を賄うために租税は徴収されるとみなした。スミスは租税は、、、の三つの本源的所得に課税されると論じ、直接税としての所得税を提唱した。   ここでスミスは支出に対してではなく、収入(所得)に比例して負担することが公平であると考えている。しかし、当時正確な所得調査は望めなかったためにスミスは所得税導入を提唱はしなかった。(なお、平成12年の税制調査会資料では「収入」が「利益」と翻訳されている)   にはにおいてが初めて導入され、17世紀中にはヨーロッパの多くの国家に広まった。   イギリスは(1755年 - 1763年)の結果増大した英領アメリカ植民地の警備経費捻出のため1764年に、翌年にを、1767年にはを制定し、植民地からの税収増を図ったが植民地での反対運動により廃止された。1773年にが成立するとが発生した。1774年の宣言と決議第4項はイギリスの植民地立法を否定するもので、イギリスは武力弾圧を開始し、(1775-1783)へと発展していった。ではイギリスの権利章典よりも思想が鮮明に出され、人民の契約による国家は、人民の所有・生命・自由・財産を守ることを目的とし、国家の課税権も国民の同意な意思に租税を徴収することは私有財産の法則を侵害し、国家の目的に反すると考えられた。ここでは国家の目的が財産権を含む所有の保障にあった。独立戦争では、租税法律主義に由来する「」という有名なスローガンも生まれ、植民地への課税は植民地議会によってなされねばならないと考えられた。   封建末期の貴族たちは商人たちから借金を重ねていたため、遂に徴税権を商人たちに売渡す。この商人たちは租税の代徴を行うとして人々から税を徴収したが、増益分は自らの懐に入るため、過剰な租税の取り立てが行われた。このため人々の租税に対する不満が高まっていく。特に18世紀ののの下では、3つの身分のうち、第一()・第二()は免税の特権を持っていたが、(平民)は納税義務を課せられていた。しかも第三身分は国政に参加できなかった。1786年、国王とは財政窮乏を打開するため補助地租税を全国民に課税したが、これにとが旧来の免税特権をもって反対し、にが開かれることとなった。第三身分は三部会での議員数倍化を要求したが形だけであったことに反発し、を会合し、ここで議会の承認なしの課税の即時中止を求める決議を行った。8月にがを採択した。第13条で「公の武力の維持および行政の支出のために、共同の租税が不可欠である。共同の租税は、すべての市民の間で、その能力に応じて、平等に分担されなければならない」、第14条で「すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、公の租税の必要性を確認し、それを自由に承認し、その使途を追跡し、かつその数額、基礎、取立て、および期間を決定する権利をもつ」と規定された。英米では課税権と財産権は明確に区別されたが、フランス人権宣言では「財政なければ国家なし」の原則、つまり課税権の行使は必要不可欠であることが先の13条で規定され、次いで14条でのスローガン同様に「」の原則が規定された。こうしてヨーロッパの形成期において課税権は国王から国民の総意の代表である議会に移し、そして国民のの保証が図られた。   こうして確立していった租税法律主義では、自由権をもとにした私有財産権を国家権力から守ることが最も重要な機能となった。私有財産権が保護されることで、納税が国民自身の利益になるのであり、こうして国民が国家から受ける利益と負担する租税との対価関係が前提とされるようになった。これは租税交換説また租税利益説と呼ばれる。租税は国家の保護に対して支払われるべき価格とみなす租税利益説は,,,,らによって提唱されたものだった。   1733年、ウォルポール内閣は内国消費税改革に試みたが反対された。しかし、や(1754年-1763年)に続いて、では戦費のための政府債務が4000万ポンドにまで膨張した。1796年、首相は直接査定税を引き上げ、内国消費税の課税対象を拡大、1798年には富裕層への直接税トリプルアセスメント(Triple Assessment)を導入した。しかし、これは馬車、家屋、窓、柱時計などの「外形標準」から推定される所得に課税するもので、現実の所得に対するものでなく、また十分な収入にならなかったため半年しか実施されなかった。に世界で初めてが導入された。土地家屋や海外財産の所得、商工業や給与による所得などを源泉としたため、現実の所得を総合的に正確に把握できるようになった。1803年には申告納税ではなく、源源泉徴収方式に切り替えられ、5つの所得源ごとに課税されるシェデュール制(shedule)となった。1815年の終結直前には総戦費の20%に当たる1480万ポンドの税収となった。これ以降、によるの発達を背景にを中心とした所得課税が世界に普及していく。ただし初期の所得課税は高額所得者に対するもので、税収総額としてはわずかなものであった。   19世紀にはの矛盾が露呈し、恐慌と不景気による失業には経済の自動調節では解消できないようになり、国家介入が要請されるようになった。ここにおいて近代国家の機能はからへと変化していき、という新しい人権も生まれた。   19世紀末にはジョン・ラムゼー・マッカロックやらによって租税を保険料として解釈する 租税保険説が現れた。   1805年、ナポレオンに敗れてが瓦解した後のでは宰相がと改革をすすめ、戦費償還のために1808年に所得税法案を成立させた。1812年にはフランス軍駐留経費を賄うために申告納税義務とを伴う所得税を導入したが、1814年にナポレオンが敗れると廃止された。プロイセンは1820年に階級税を導入したがこれはイギリスの馬車や窓を対象とした外形標準所得課税のようなもので、近代的所得税と言えるものではなかった。1851年の階級税及び階層別所得税では土地所有、資本財産、営業活動から発生する所得に課税された。 1891年に成立した蔵相による所得税法案では、租税負担の上限を撤廃したため、は是正された。また効率的な納税申告の検査体制も確立し、ドイツにおける所得税は基幹税の地位を占めていくようになった。   国家財政学者のは『財政学教科書』(1885)で課税原則として、   1)資本を減じてはならない   2)あらゆる課税は所得に対して行われる   3)課税は資本蓄積が不可能になる程大きくなってはならない   と定立した。 シュタインは、が独裁する思想を、国家が単一の階級の手中に落ちることで新たな不自由が生まれ、かつ有産階級が反撃すれば独裁体制を暴力で守るだろうと否定した上で、有産階級は資本主義の持つ問題を社会改良によって解決すれば社会革命の必要性は薄れると論じた。またシュタインは、課税の目的は再生産にあり、少なくとも同規模の税収を再創出することにあるとし、国家が税収と課税潜在力を促すようにすべきだと主張した。このようなシュタインの租税論はイギリス古典派経済学の租税論にはなかった発想と評価されている。   は「財政学」(1890)で課税の目的を、自由競争によって生じた分配を修正することで国民所得と国富を規制する事にあると見て、租税は財政だけでなく社会政策でもあるべきだと主張した。ワーグナーは所得税を、物税(資産税)から人税(納税者に着目してかけられる)への切り替えを提唱した。   租税義務説・租税犠牲説   ドイツでは国家はその任務達成のために当然に課税権を持ち、租税はその任務達成のために国民が負担する犠牲ないし義務と考える租税犠牲説が登場した。イギリスでもが租税利益説に反対し「課税における平等とは犠牲の均等を意味する」と主張した。ミルの租税義務説はが大成した。   後の日本ではが憲法起草のためにドイツで直接シュタインの講義を受け、での財政学はほとんどがドイツ財政学であった。ドイツの影響を受けたでも納税の義務()が兵役の義務()と並ぶ古典的義務とされ、「国を維持する費用の分担として国民は当然有する」と解された。第二次世界大戦後に成立したでは兵役の義務条項は削除されたが、納税の義務は踏襲され()、さらにの一つとされている。   イタリアの経済学者、スウェーデンの経済学者が、の租税利益説に対して,納税者が公共サービスから受ける便益の価格として租税負担額を決定することが効率的資源配分の条件であると論じた。のエリック・R.リンダールはウィクセルの理論を発展させた。   が進展するに従い、国家の財政収入の大部分を租税が占めるようになる。はに発表した論文『租税国家の危機』において、このような近代国家を「租税国家」と規定した。君主の私的収入と国庫収入が切り離され、租税収入が歳入の中心を占める公共財政が確立して言った。またこの時代になると近代化とともに賦役はほとんどの地域において廃止され、労働に対し国家が賃金を払ってなどを行うようになっていった。   には、の台頭やの定着によって、所得税・相続税のが強化された。しかし、1980年代に入ると企業意欲・労働意欲を高めるために税率のフラット化が行われた。また20世紀も中盤にいたるまで消費課税はある特定の商品のみにかけられるものであったが、に一般的な消費すべてにかけられる付加価値税がフランスにおいて導入され、以降世界各国において導入されるようになっていった。   以前のアメリカでは所得税も法人税もなく、内国消費税はあったが微々たる収入で、が主な収入源だった。南北戦争開戦時にはは底をついていたために、議会は戦費調達のために新たな国債発行と内国消費税増税を提案したが反対を受けた。そこでイギリスで実施されている直接税のとの導入が検討され、1862年に成立した。   しかし、所得税は戦費調達のための臨時課税であったため、一年間の有効期限つきであった。戦後の1867年、所得税の撤廃が要求されると、戦債償還が残っているため課税最低限を600ドルから1000ドルに引き上げ、1870年には所得税法を失効させるとした。その後、1871年に相続税が廃止され、1872年に所得税も廃止された。イギリスでも1816年に所得税は戦費のための臨時課税であるとして廃止された。   アメリカで所得税が廃止されると、南部・西部選出議員らが所得税再導入を提唱した。これは農産物価格下落と資材価格上昇に困窮する南部・西部の農民を救済するために組織されたグレンジャー運動やグリーンバック運動や労働騎士団を背景にしており、彼らは1892年にを結成した。人民党は、産業資本家や富裕層に対して所得に応じた負担を課すべきだとして所得税再導入を提唱した。   は『進歩と貧困』(1879年)で土地私有制に反対し、土地から発生するあらゆる利益に課税し、その他の税を撤廃する土地単一税を提唱した。しかし、当時の経済権力は石油の、銀行家、鉄鋼界のなどの産業金融資本家の手にあり、そうした新しい経済秩序の問題を突き止めることにはならなかった。   当時北部の産業界を支持基盤としていたの議員は1890年、平均関税率48%という史上最高の高関税を導入した。この保護政策は独占企業を形成していく誘因となった。   一方、は南部・西部の農民や労働者を支持基盤としており、高関税は独占・寡占化を促すとして反対し、所得税再導入を提唱した。民主党の大統領は1893年の大統領教書で関税引き下げと小規模な所得課税に言及し、民主党マクミラン下院議員も関税は富の不公平な集中を促すとして所得税再導入を提唱し、1894年に関税所得税法案は可決した。しかしこの法案に対して、元共和党議員の憲法学者ジョージ・エドマンズらが違憲訴訟を起こした。   では以下のように規定されていた。   1895年4月、は所得税法案に対して、憲法第1条第2節に則り、「各州の人口に比例して、各州の間で配分される」形になっていないとして違憲と認定した。これに反発した所得税支持者は憲法改正運動を行った。   20世紀に入ると1901年恐慌やが発生し、産業界は独占・寡占を強化していき、も独占・寡占の弊害を認めるようになった。共和党の大統領は、とらが形成した鉄道、、、などのトラストをを持って告発していった。   と呼ばれる当時のアメリカにおいて続く大統領も前大統領に倣い、トラストを促進する関税を引き下げようとする。しかし、共和党保守派の重鎮で北東部産業界の代弁者だったは高関税を擁護し、1909年にはペイン=オルドリッチ関税法を成立させ、一部の品目の関税を引き下げつつ、鉄鉱石や石炭の税率を引き上げた。これを受けて共和党革新派は関税引き下げよりも所得税導入に向けて動き、5000$以上の所得には2%、十万$以上の所得には6%の累進税率を持つ所得税法案を目指した。これに強い危機感を抱いたオルドリッチは法人税を先に審議させて個人所得税審議を宙吊りにしようとし、さらにタフトに憲法改正に協力することを約束した。1909年7月に法人税法案は可決された。しかし、共和党革新派と民主党からは法人税は所得税代替とはならないと主張され、他方の保守派にも法人税導入は富裕層への課税強化に他ならないと見て不満に思うものもいた。法人税法案に対して保険会社や不動産業者による違憲訴訟も起こったが、最高裁は「法人税は直接税ではなく、法人形態で事業を営む特権の付与に対する免許税である」と判断し、原告の請求を退けた。法人税は財源調達手段として成功し、1910年に2100万ドルだった税収は1912年に3500万ドルにも増加した。   1909年6月28日にはオルドリッチはとしてを提案し、この修正憲法は1913年までに42州が批准した。   しかし、所得税法案そのものは宙吊りにされていたため、共和党革新派は、タフトに反発してで新たにを設立し、を大統領候補として擁立した。しかし、選挙では民主党のが勝利した。ウィルソン大統領は関税引き下げと所得税導入をセットにして改革に断行し、40%だった平均関税率を30%以下に引き下げ、1913年10月には国民の3000ドル以上の所得の1%を課し、高額所得者には1〜6%までの累進的構造を持つ付加税率(最高税率7%)を課す所得税法案が可決した。   大部分のによると、彼らが必要でありそしてに益するであるところの活動を集めるものとして税は正当化される。加えて、は社会でのを減少させるのに用いることができる。この見解によれば、現代のにおいて課税はの多数とに益するによる違った文章の意訳の、この見解のひとつの通俗の表現は、「租税は文明の価格である」である。。   のようなであるよりもむしろ、税の支払いは義務的で法体系による執行であるので、幾らかの政治哲学はとを意味するのを通して租税を課税する政府を非難する、、強要、(もしくは、もしくはの侵害として)、もしくはとして見る。   実業家は、国家予算の単年度制を廃止して、節約したり効率をよくして余剰金を生み出し、それを運用することで収益を分配する無税国家を提唱した 。   なお、では個人への所得税などは存在せず、国内および海外で設立された企業が納税対象となる ことから無税国家とも呼ばれるが、租税体制がないわけではない。   はの到来の後に課税は不必要になることを推量し、そして「」を期待する。におけること のようなでは、大部分の政府の歳入は企業の所有権からの運用だったので、課税は重要でない役割を果たした。そして或る人々によってそれは金銭による課税は必要でなかったことを議論された。   租税選択は納税者が、彼らの各々の租税を割り当てる方法をもって、よりコントロールするであろうことの理論である。もし納税者らが彼らの租税を受け取る政府の仕組みを選択できるならば、の決定は彼らの部分的な知識を寄せ集める。例えば、彼の租税をにおいてより割り当てる納税者はにおいてより少なく割り当てるかもしれない。   (英:Geoist、ジョージスト並びにジオリバタリアン)は、道義性と同じく経済的効果の両方の理由で、課税は基本的に、特にそのを徴集すべきであることを宣言する。(経済学者たちが同意する)課税に対して地代を用いることの有効性は、このような課税は渡るつまりすることができずかつを生じないこと、並びにこのことが土地においてするような動機を除くこと、の事実に従う それの道義性は、は労働の成果(英:products of labour)に対して正当化されるが土地とについてはそうでない、ところのジオイストの前提に基づく。。   ラッファー曲線の一つの可能な結果は、一定の値を超えた税率の増大は税収のさらなる増収にたいして反生産的になるであろう、ことである。任意の与えられた経済にたいする仮説的なラッファー曲線はただ見積もることだけができる。そしてこのような見積もりはしばしば論争になる。The New Palgrave Dictionary of Economicsは、税収最大化の税率の評価すなわち見積もりは、70%の近辺の中間の領域をもって、広く様々であることを報告する。   多くの政府は、歪のない租税によるかまたは或る二重の配当金を与えるものである諸租税を通して、割り当てられるもののところのものを超えたものである歳入を行う。はの分野であって、それは最小の死重費用(英:dead-weight cost)を持つかまたは厚生の意味において最大の(英:outcome)を持つように課税をいかに構築するかを考える。   租税はしばしばおおかた税率と呼ばれる、或る割合として課せられる。税率についての議論でのひとつの重要な区別は限界税率(英:marginal tax rate、もしくはmarginal rate)と実効税率(英:effective tax rate)の間の区別である。実効税率は支払われた租税の総計で割ったその支払われた租税の合計である。これに対し限界税率は収入を得た次の円 によって支払われたその税率である。   片上孝洋「「代表なければ課税なし」の再考」ソシオサイエンス Vol.17 2011 年3月,早稲田大学リポジトリ   下村芳夫「」税務大学校論叢5号,1972-03-00,国税庁   「フランスにおける流通税の歴史」税大ジャーナル 11 2009.   『私たちはなぜ税金をおさめるのか―租税の経済思想史』新潮選書、2013年   - -   特権税   Maria S. Cox,Charles E. McLure,,Britannica   - New Internationalist   - 国税庁   - 国税庁   - OECD   『』 -