消費税免税事業者(以下「免税事業者」という。)とは、消費税の納税義務が免除される事業者のことをいいます。   消費税を納付する義務がある事業者(以下「課税事業者」という。)は、「税抜方式」「税込方式」のいずれかの方法により会計処理を行いますが、免税事業者は消費税の納税義務がないので、消費税に関する会計処理は行いません。   その結果、期中の会計処理は「税込方式」と同様になります。   【簿記】消費税の発生時から納付・還付時までの仕訳をわかりやすく解説【税抜方式・税込方式】   \ 期間限定20%OFFセール中 /   アガルート公式を見る      合格を目指して学習スタート!   免税事業者の場合は消費税に関する会計処理は行わないので、税込み金額で売上の計上を行います。仮受消費税等勘定は使用しません。   <例>   商品11,000円(本体価格10,000円、消費税等1,000円)を販売し、代金は現金で受け取った。   借方   金額   貸方   金額   現金   11,000   売上   11,000       免税事業者の場合は消費税に関する会計処理は行わないので、税込み金額で仕入の計上を行います。仮払消費税等勘定は使用しません。   <例>   商品4,400円(本体価格4,000円、消費税等400円)を仕入れ、代金は現金で支払った。   借方   金額   貸方   金額   仕入   4,400   現金   4,400       仕訳不要           税込方式では本体価格と消費税を区分しないので、税込み金額で売上の計上を行います。仮受消費税等勘定は使用しません。   <例>   商品11,000円(本体価格10,000円、消費税等1,000円)を販売し、代金は現金で受け取った。   借方   金額   貸方   金額   現金   11,000   売上   11,000       税込み金額で仕入の計上を行います。仮払消費税等勘定は使用しません。   <例>   商品4,400円(本体価格4,000円、消費税等400円)を仕入れ、代金は現金で支払った。   借方   金額   貸方   金額   仕入   4,400   現金   4,400       受け取った消費税(仮受消費税等)の方が大きかった場合の差額は、貸方に未払消費税等勘定、借方に租税公課勘定で処理します。   支払った消費税(仮払消費税等)の方が大きかった場合の差額は、借方に未収還付消費税勘定、貸方に雑収入勘定で処理します。       <例>   決算において消費税を計上した。売上にかかる消費税(仮受消費税等)180,000円、仕入にかかる消費税(仮払消費税等)150,000円であった。なお、当社は税込方式を採用している。   借方   金額   貸方   金額   租税公課   30,000 ※1   未払消費税等   30,000   ※1 180,000円-150,000円=30,000円       <例>   決算において消費税を計上した。売上にかかる消費税(仮受消費税等)100,000円、仕入にかかる消費税(仮払消費税等)120,000円であった。なお、当社は税込方式を採用している。   借方   金額   貸方   金額   未収還付消費税   20,000  ※1   雑収入   20,000   ※1 120,000円-100,000円=20,000円       免税事業者とは、消費税の納税義務が免除される事業者のこと。   免税事業者は消費税の納税義務がないので、消費税に関する会計処理は行わないため、期中の会計処理は「税込方式」と同じ。   税込方式を採用した場合は決算時に会計処理を行うが、免税事業者の場合は決算時に会計処理を行わない。   ⭐︎間違いのご指摘ありがとうございました。修正いたしました。2023年6月28日。   【簿記】消費税の発生時から納付・還付時までの仕訳をわかりやすく解説【税抜方式・税込方式】   \ 期間限定20%OFFセール中 /   アガルート公式を見る      合格を目指して学習スタート!