消費税免税事業者(以下「免税事業者」という。)とは、消費税の納税義務が免除される事業者のことをいいます。
消費税を納付する義務がある事業者(以下「課税事業者」という。)は、「税抜方式」「税込方式」のいずれかの方法により会計処理を行いますが、免税事業者は消費税の納税義務がないので、消費税に関する会計処理は行いません。
その結果、期中の会計処理は「税込方式」と同様になります。
【簿記】消費税の発生時から納付・還付時までの仕訳をわかりやすく解説【税抜方式・税込方式】
\ 期間限定20%OFFセール中 /
アガルート公式を見る

合格を目指して学習スタート!
免税事業者の場合は消費税に関する会計処理は行わないので、税込み金額で売上の計上を行います。仮受消費税等勘定は使用しません。
<例>
商品11,000円(本体価格10,000円、消費税等1,000円)を販売し、代金は現金で受け取った。
借方
金額
貸方
金額
現金
11,000
売上
11,000
免税事業者の場合は消費税に関する会計処理は行わないので、税込み金額で仕入の計上を行います。仮払消費税等勘定は使用しません。
<例>
商品4,400円(本体価格4,000円、消費税等400円)を仕入れ、代金は現金で支払った。
借方
金額
貸方
金額
仕入
4,400
現金
4,400
仕訳不要
税込方式では本体価格と消費税を区分しないので、税込み金額で売上の計上を行います。仮受消費税等勘定は使用しません。
<例>
商品11,000円(本体価格10,000円、消費税等1,000円)を販売し、代金は現金で受け取った。
借方
金額
貸方
金額
現金
11,000
売上
11,000
税込み金額で仕入の計上を行います。仮払消費税等勘定は使用しません。
<例>
商品4,400円(本体価格4,000円、消費税等400円)を仕入れ、代金は現金で支払った。
借方
金額
貸方
金額
仕入
4,400
現金
4,400
受け取った消費税(仮受消費税等)の方が大きかった場合の差額は、貸方に未払消費税等勘定、借方に租税公課勘定で処理します。
支払った消費税(仮払消費税等)の方が大きかった場合の差額は、借方に未収還付消費税勘定、貸方に雑収入勘定で処理します。
<例>
決算において消費税を計上した。売上にかかる消費税(仮受消費税等)180,000円、仕入にかかる消費税(仮払消費税等)150,000円であった。なお、当社は税込方式を採用している。
借方
金額
貸方
金額
租税公課
30,000 ※1
未払消費税等
30,000
※1 180,000円-150,000円=30,000円
<例>
決算において消費税を計上した。売上にかかる消費税(仮受消費税等)100,000円、仕入にかかる消費税(仮払消費税等)120,000円であった。なお、当社は税込方式を採用している。
借方
金額
貸方
金額
未収還付消費税
20,000 ※1
雑収入
20,000
※1 120,000円-100,000円=20,000円
免税事業者とは、消費税の納税義務が免除される事業者のこと。
免税事業者は消費税の納税義務がないので、消費税に関する会計処理は行わないため、期中の会計処理は「税込方式」と同じ。
税込方式を採用した場合は決算時に会計処理を行うが、免税事業者の場合は決算時に会計処理を行わない。
⭐︎間違いのご指摘ありがとうございました。修正いたしました。2023年6月28日。
【簿記】消費税の発生時から納付・還付時までの仕訳をわかりやすく解説【税抜方式・税込方式】
\ 期間限定20%OFFセール中 /
アガルート公式を見る

合格を目指して学習スタート!