外国人観光客が増え、注目されている免税制度ですが、飲食店でも免税店になれるのでしょうか。
結論から言うと、条件はあるものの飲食店でも免税店になることができます。
また免税店になる場合、免税システムの導入をおすすめします。
今回は、飲食店で免税店になる方法や、をご紹介します。
日本の免税制度では、免税店で買い物をすると関税や消費税の税金が免除となります。
非居住者、つまり日本に住んでいない外国人が対象で、多くの外国人観光客が免税店でのショッピングを楽しんでいます。
免税店は空港内の店舗や、市中のショッピングセンター、百貨店、個人商店と、業態を問わず増えてきています。
免税の対象となる商品は幅広く、家電製品や民芸品といった一般物品から、食品、飲料、化粧品といった消耗品までさまざまです。
ただし消耗品に関しては、国内で消費せず、海外へ持ち帰るものだけが免税となります。
そもそも、海外へ持ち出す「輸出品」が免税を受けられるという前提があるからです。
たとえば食品なら、日本に滞在中に食べたものについては免税となりませんが、お土産として海外へ持ち帰ったものなら免税対象となるのです。
飲食店に置き換えると、店内で飲食したり、テイクアウトで食べ歩きしたりする商品は免税となりませんが、になります。
梱包する方法に制限がある
消耗品は国内で消費しないという条件があるため、梱包方法にも制限があります。
消耗品を扱う免税店では、国土交通大臣及び経済産業大臣が指定する方法で梱包しなければなりません。
出国までに破損しないよう十分な強度の袋や箱で梱包し、万が一出国前に開封した場合、をします。
参考URL:包装の方法に関する詳細

上述したとおり飲食店でも、お土産用などの日持ちする食品を取り扱っている場合、免税店になれる可能性があります。
では、飲食店で免税店になるための準備方法をご紹介しましょう。
まずは免税店になるためのを確認しましょう。
国税の滞納がないこと
非居住者が利用する可能性があること
免税販売手続きに必要な人員、設備があること
詳細は、観光庁のホームページでご確認ください。
参考URL:免税店になるには|観光庁
以上の条件を満たしていれば、しましょう。
必要な書類は、次の通りです。
申請書
国税庁のホームページから「輸出物品販売場許可申請書」をダウンロードします。
申請書には、店舗の所在地や法人番号などを記入します。
参考書類
申請書のほかに、店舗の見取り図や取扱商品一覧などの参考書類も必要となります。
店によっては上記以外の書類を求められることもあるので、一度所轄の税務署に相談すると良いでしょう。

飲食店が免税店になるのと同時に、免税システムの導入も進んでいます。
ここからは、飲食店で免税システムの導入が進められている3つの理由について解説します。
そもそも、現行の免税手続きは店側にも購入者側にも手間がかかります。
特に、店側はパスポート情報を転記し、商品情報も書面に手書きしなければなりません。
そのため外国人観光客が団体で来店した時や、大量の商品が売れた時は、手続きに時間がかかりお客様を待たせてしまいます。
免税システムを導入することで書面上の手続きを電子化でき、スムーズに買い物をしてもらえるようになります。
このようにのです。
免税システムを導入することで、まず新規の外国人観光客を呼び込むことができ、売り上げの向上が期待できます。
特に店周辺に飲食店が密集している場合、免税店になるだけでも差別化になりますが、手続きが簡単にできることを売りにすれば、さらに外国人観光客から選ばれるお店になるでしょう。
またにもつながります。
免税店になったものの、まだ免税システムを導入していないという方や、これから免税店になろうか検討している方はよく注意していただきたいのですが、すべての免税店事業者が2021年9月末までに電子化に対応しなくてはなりません。
しているのです。
すでに免税店になっている場合も、これから検討している場合も、今から免税システムを導入しておいた方が良いでしょう。
飲食店でも、梱包して持ち帰ることができるお土産用などの食品を売っている場合は、免税店になれる可能性が高いです。
また2021年からは免税手続きの電子化が必須となるため、早めに免税システムを導入しておくことをおすすめします。
近畿システムでは、業種や業態、店舗の広さなどあらゆるケースから最適なものを選べるよう、しています。
ご自身のお店に合った免税システムがあるか、ぜひホームページでご確認ください。
>>免税システムの詳しい情報はこちら