介護タクシーの車庫の候補地を見つけたけど、車庫の前の道路に標識が立っている等があります。 候補地であれば変えればいいですが、自宅の前や既に契約している車庫ならどうでしょう。今更引っ越しできません。 この場合、地元警察署に許可を取れば通行をすることが出来る場合があります。 ではどのようにして許可を取ればいいのでしょうか。大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。 このような、開業後に必要な情報についてはネット上にあまりありません。弊所でまとめましたので、下記の記事もご参考下さい。 介護タクシー開業後に必要な知識について詳しくはコチラ 通行禁止道路通行許可の申請代行はコチラから 通行禁止道路通行許可は、出せば許可が下りるものではなく条件が整っていないと下りません。 主に下記の場合に許可を下ろしています。 過去に上記のことでは許可が下りたという事が例示されています。 なので、自宅車庫や賃貸した車庫の場合は、別の大きな理由がなければ基本的には認められます。 ナンバープレートが確定しないと手続き自体が出来ませんので、プレートが決まり次第即申請をしましょう。早急にしておかないと道交法で捕まります。 利用者さんの家の前が通行禁止の場合、リピーターになりそうなら許可を取っておいて下さい。この場合は急ぐことはないです。 通行禁止道路通行許可も含めた許可後から運輸開始前の手続きについては下記もご覧下さい。 介護タクシー許可後~運輸開始やること全解説!詳しくはコチラ 通行止めには、代表的に下記のような種類があります。 これら以外にも通行禁止の種類はありますが、代表的な物は上記のとおりです。 警察署長の許可が必要ですので、重量や高さや車幅、危険物については、安全性に問題がある場合は許可が下りません。 勿論、車幅や高さなどが物理的に通行不可の場合は許可はおりません。 車両進入禁止(一方通行の出口)の場合は逆から入る許可「一方通行規制解除許可」が必要です。車庫の出入りについては普通に一方通行の入口から入っていけるので今回は割愛させていただきます。 通行止めの表示の下に「居住者用車両を除く」と明記されているパターンが稀にあります。 勿論ですがその場合は、もともと居住者の通行は許可されているので改めて許可の必要はありません。 住宅や住宅地にある車庫については、スクールゾーン等の通学路で、家の前、車庫の前が車両通行禁止、7時ー9時や15時ー18時で通行禁止指定になっている等は結構あります。 週末ドライバーである、昼夜しか車を使わない等なら良いですが、いざという時に車が出せないのは不便です その際には通行禁止道路通行許可を取っておく事をお勧めします。 車庫の出入口の道、家の出入り口の道については1年になる例が多いです。 更新ができますので、期限が近づいてきたら更新を忘れないようにしましょう。 下記の書類が必要になります。 すべて2通ずつ必要です。 車検証に車庫の位置が書いてある場合は、それだけあれば大丈夫です。書いていなければ、賃貸借契約書等が求められる可能性があります。 特に申請書で難しいところはありません。マスを全部埋めて出しましょう、わからないところがある場合は警察に持っていって現地で書いてもすぐ埋まると思います。 記載例は下記の画像をご参考下さい。 申請者は法人にすることも可能です、法人の場合は代表の方のお名前と役職を必ず書いて下さい。 尚、この書類の下半分が許可証になり、警察署長の判子が押されて返ってきます。それを車のダッシュボードに掲示して下さい。 車検証を添付して、車のナンバーを書く必要がありますので、少なくとも車を買う前にはこの申請は出来ません。 車検証が出来上がってから申請をするようにして下さい。 尚、駐車場や自宅の全面が通行禁止道路でも、要件に問題がなければ車庫証明が取れます、車庫証明が取れると車検証が作れ、ナンバーが付けられます。 そもそも車庫にしてはいけない所ですと、車庫証明の時点ではねられます。車検証が出来ている時点でほぼほぼこの許可は下りると思っておいていいでしょう。 手続き的には下記の順番になります 車を買って、車検証が発行された段階で弊所にご依頼頂き、通行許可を取得することも可能です。 許可証は通行禁止道路を通る時には、ダッシュボード等の見えやす所に提示して通るようにしましょう。 見せていないと道路交通法違反になりますので、必ず提示するようにして下さい。 尚、許可証は申請の5開庁日後に交付されます。 この場合だと道路交通法違反になります。(道路交通法第119条1項) どちらかが課せられます。この例で交通裁判まで行くことは考えにくいですが、法律ではこうなっています。 尚、行政処分としては運転免許の違反点数が2点追加です。 反則金については 上記のようになっております。 許可証については提示忘れがないように、ダッシュボードの見えやすい所に必ず置いておきましょう。 行政書士オフィスたかはしでは、介護タクシーの事業用車庫、通常のマイカーの車庫について通行禁止道路通行許可の申請の代行を承っています。 この許可についても車庫証明と同様、平日の9時~17時に警察へ行かなくてはなりません。 申請と交付の2回行かなくてはならないので、平日にお仕事等されている場合は大変になるかと思います。 その場合は是非弊所で代行をご依頼下さい。 メールフォーム、LINEお友達追加後、またはお電話で「」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。 行政書士オフィスたかはしメールフォーム 住宅地にある家や車庫の場合は、前面道路が通学路であったり歩行者専用道路だったりする事がしばしばあります。 その場合でも許可を取りきちんと更新すれば問題なく使うことが出来ます。 その周辺の家や車庫に車が止まっているという事であれば許可が取れる可能性は高いので、一度お問い合わせの上詳細お伝え下さい。 介護タクシーの開業を検討している 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている 介護のスキルを活かして独立したいと考えている 開業したいけど何が必要かよくわかっていない 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい 人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。 すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。 下記メールアドレス、LINE、お電話等に「」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。 LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。 ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。 メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)