Hallo!ビールの国からこんにちはAnn(@Ann01110628)です(=゚ω゚)ノ   ビールと言ったらドイツ!ドイツと言ったらビール!というぐらい、ビールを身近に感じながら生活している私ですが、本記事ではをご紹介します。   ビールはもとよりお酒が大好きな私は、日本に住んでいるときから海外旅行のお土産に必ずお酒を日本へ持ち帰っていました。   もちろん元旅行会社員ですので、日本に持ち込める免税範囲はしっかり確認して範囲内で持ち帰っており、超過することはなかったです。   しかし、日本に帰る際に大幅に免税範囲を超えるアルコール類を持ち込む予定ができたので、関税の課税分を支払うという体験をしてきました。   ということで、体験した内容も兼ねてご説明していきたいと思います💡   さて、日本人・外国人に限らず、は上記のように決まっています。   こう書かれると   ってちょっと分からないですね。   実際にこれは本数ではなく、あくまでも760mlであれば3本までということなので、   ということになります。   つまり2,280mlまで免税範囲ということなので、   という形です💡   [note title=”酒類以外の免税範囲について”]酒類以外にタバコや香水、そのほかの品目で免税範囲が決まっているものがあります。詳しくは税関ホームページをご確認ください。[/note]   海外旅行者の日本入国時の持ち込み(携行品・別送品)ですが、   上記はお酒の種類とその税率です。      上記は私が日本へ持ち込んだときのお酒の種類と容量です。   この際はビールとワインなので税率は200円/リットルと一緒です。   つまり   となり、このとき私がお支払いした税額は900円になりました💡      国籍に関係なく、日本へ入国した人が必ず書かなくてはいけない税関申告書(※)。   この書類は機内で乗務員より配布されますが、受け取っていない人も空港の荷物の受取り場(税関検査場の前)に置いてあるので、もらい忘れてしまった場合はここで入手・記入をしてください。   海外に行かれ慣れている人はもちろん書き方を知っていると思いますが、免税範囲を超える携行品がある場合の申告書を書いたことがある人は少ないんじゃないでしょうか。   ということで(誰でも分かると思いますが)、書き方例をご紹介します。      まず、税関申告書の表のA面。   『1. 下記に掲げるものを持っていますか?』の項目で、『③免税範囲(B面3. を参照)を超える購入品・おっ土産・贈答品など』の《はい》にチェックをします。      続いて裏のB面。   該当の『酒類』に本数を書きます。たとえば5本だったら、5と記入。   これでOKです。   お酒の種類や内容量など詳しく記載する必要はありません。   荷物を受け取ったあと、空港の外に出るためには最後、税関検査のための検査台に向かいます。   通常、免税範囲を超えるものがない人は『緑の検査台』に向かいますが、免税範囲を超えた・または超えている可能性がある人はに足を運んでください。   ここで税関職員に申告書を渡し、関税の計算、その後支払いです。   支払いは、検査台の奥にある銀行の窓口で現金で行います(銀行の派出所がない場合は税関職員に納税します)。      ~荷物を受取り、税関申告書を持って赤色の検査台へ~   ~新人ちゃんの教育中で計算にちょっと時間がかかって微笑ましい図~   という感じでした。   お酒の種類や内容量などを伝えるだけでOKだったので、とても楽ですよ💡   昔は現金納付のみでしたが、手持ちがない場合ATMでおろしたり両替しないといけなかったため、現在はキャッシュレス納付も可能となりました。   すべて税関検査場内で手続き(納付)を完了することが必要です。利用可能額には上限があったり、現金納付との併用はできなかったりするのでご注意ください。   キャッシュレス納付についてはくわしくは税関の公式サイトで確認できます。   以上、『のご紹介でした!   海外旅行で日本へお酒の持ち込みをしたい場合、   と持って帰るのをやめる人もいるかもしれませんが、酒類(特にビールやワイン)の関税はそこまで高くありません。手続き自体も簡単です。   まぁ重くはなっちゃうのですが、せっかくの海外旅行のお土産ですから   と諦めるのももったいないですよ 😉   緑の検査台でもたまに抜き打ち検査もあります。申告漏れがないようにお気を付けください。   それでは(=゚ω゚)ノ