免税の範囲は、携帯品あるいは別送品(入国(帰国後6か月以内に輸入するものに限ります。)のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、入国者一人当たり下記の表の範囲内で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算します。)
20歳未満の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。6歳未満のお子様は、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。
また、この免税範囲を超えた場合、商品や商業用サンプルには、品物の種類などに応じた税率によって税金が課せられることになります。
(注1)たばこの免税範囲の変更については、「たばこの免税数量が変更されます!」[PDF:603KB]をご覧ください。
(注2)「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格のことをいいます。 なお、円貨換算は定められた公示レートにより行われます。

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