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【課税・免税・非課税・不課税】の違い - 消費税の課税区分
消費税の税区分は、ひとつひとつの取引における消費税の扱いを示すものです。
この税区分には、課税・免税・非課税・不課税の4つがあります。
免税事業者課税事業者
消費税を納める必要なし消費税を納める必要あり
基本的に、免税事業者の場合、売上と一緒に預かった消費税を税務署へ納付する必要はありません。預かった消費税は、そのまま事業主の収入になります。
「売上が少ない事業者は、ずーっと免税事業者でいられる」というわけです。
ちなみに、前々年の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(個人事業の場合、前年の1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円を超え、なおかつ、この期間の給与等の支払い金額も1,000万円を超えた場合には課税事業者となります。
>> 詳細は「免税事業者と課税事業者について」
課税事業者の場合は、消費税の申告書を作成するためにしっかり区分して帳簿づけします。
免税事業者の場合は、そこまで厳密に気にしなくて構いません。将来的に課税事業者になりそうな方は、シミュレーションもかねて、税区分について考えておきましょう。
取引区分内容
課税国内で事業の対価を得て行う取引など
免税課税取引だが、納税しなくてよい(0%課税の)取引
例)商品の輸出、国際輸送、免税店での取引など
仕入れのために払った消費税額が控除できる
非課税対価を得て行う取引などでも、
課税対象になじまない取引
例)土地の譲渡や郵便切手の譲渡など 国税庁 - 非課税となる取引
仕入れのために払った消費税額が控除できない
不課税課税されない取引
例)国外取引、従業員への給与、対価を得ない寄付や贈与など
「課税売上割合」の分母にも分子にも入らない(詳細↓)
かといって、課税されない取引をテキトーに区分してはいけません。
「課税売上割合」の計算に関わるので、特に売上の消費税区分は正しく分けて計上する必要があります。
これは制度を適用すれば、消費税の計算を簡単にすませることができます。
「簡易課税制度」を選択しない場合には、通常の計算方法(原則課税方式)で消費税を扱います。
原則課税方式では、上述の「課税売上割合」が95%以上か95%未満かによって、計算が異なります。
>> 課税売上割合についての詳細はこちら
「簡易課税制度」を利用しない場合、納付する消費税は以下の計算式でもとめるのが基本です。
売上などで受け取った消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて、納付する消費税をもとめます。
これを「原則課税方式」と呼びます。
消費税計算の基本
受け取った消費税 − 支払った消費税 = 納付する消費税
「簡易課税制度」を適用すれば、以下の計算で納付する消費税をもとめます。
簡易課税制度においては、実際に仕入れや経費で支払った消費税を考慮する必要がありません。
簡易課税の消費税計算
受け取った消費税 - (受け取った消費税 × みなし仕入率)= 納付する消費税
「簡易課税制度」を適用するかしないか、どちらで計算したほうが納税者の得になるかは、ケースバイケースです。
たとえば、コンサルタントやデザイナーなど、仕入れがない商売であれば、簡易課税制度を選択すると有利になるケースが多いです。
また「課税売上割合」によっても計算方法が異なります。消費税の計算についての詳細は、以下のページを参考にして下さい。
>> 納付する消費税の計算方法について