国際取引が盛んになっている現在について、聞いたことがあるという人もいるのではないでしょうか。
輸出免税はその名の通り、のことです。
今や消費税率は10%となり(軽減税率を除く)、この10%が免税になった場合、かなり大きなコストカットになりますよね。
そこで今回は「輸出免税」をテーマに
などを徹底解説していきます。
既に輸出をしている人、これからしたいと考えている人など、輸出免税について気になっている人は、ぜひ参考にしてください。

輸出免税制度とは、です。
これは原則、消費税は「国内での商品・サービスの提供」に課税されるため、海外で消費される商品・サービスについては課税をしないという考えに基づいています。(空港出国ゲート後の免税店は国外とみなされています)
この制度は、国内企業が国外市場で競争力を維持するためや、国内経済を活性化する効果もあります。
また、輸出業者にとっては、商品の価格競争力を高め、輸出市場での利益を最大化するための手段にもなります。
輸出時に消費税がかかったのち、輸入国でも販売国の消費税がかかるとなると、消費税が二重にかかってしまいますよね。
輸出取引の免税には、こうした二重課税を防ぐ効果もあります。
輸出免税と消費税は、切っても切れない関係なので「消費税とは何なのか」についても簡単に説明していきます。
消費税は、です。
一般的な商品やサービスに対して消費者が支払った金額の一定割合が税金として徴収されます。
日本では、2023年現在、
となっています。
消費者から徴収をしたのち、事業者がまとめて納付をする形式となっています。
消費税は間接税とされており、消費者が負担をしているものの、納付をしているのは商品の売買やサービスを提供している事業者です。
事業者には
の2つがありますが、そのうち「課税事業者」と呼ばれる事業者は、消費税を納付しなければなりません。

それでは、消費税がどのように計算され、納付額が決まっていくのかをみていきましょう。
簡単な説明となりますが、一般課税方式の場合、仕入れ時に支払いをした消費税分を控除することが可能なため、
となります。
例えば、年間課税売上高が2000万円、年間課税仕入高が1000万円の場合、
つまり、100万円が消費税納付額となります。
ここまでお話をしてきた消費税ですが、最初にお話をした通り、となります。
そして輸出免税取引は、輸出のために仕入れ等でかかった消費税は仕入れ税額控除をすることが可能なため、消費税還付の対象になります。
消費税還付の対象となるには
上記の条件を満たさなければなりません。
ちなみに消費税還付を行いたい場合は、還付申告が必要となるので忘れないようにしてください。
輸出免税の対象範囲は、国税庁HPによると以下の通りとなっています。
輸出免税を受けるためには、ただ申告をすればいいというわけではなく、書類による証明をしなければなりません。
どのような輸出取引を行ったかにもよるものの、
などが必要です。
また、が求められています。
輸出免税を受けたいと考えている事業者は書類の保存を欠かさないようにしましょう。
ここまで「輸出免税制度」また関係の深い「消費税」について解説をしてきました。
輸出入代行.comでは、こうした制度が活用できるような「輸出事業のサポート」など海外事業に必要なことを丸投げできるサービスを行っているので、ぜひお気軽にお問合せください。