1.関税定率法関係   制度名   根拠条文   制度の趣旨・概要   変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等   10条   輸入申告後許可前又は輸入許可後保税地域にある間に変質・損傷等により経済的価値が減少した貨物に対し、正常な貨物と同額の関税を課すことは課税の均衡上適当でないので、これを是正するために変質・損傷等部分に相当する関税額を軽減又は払戻し。   加工又は修繕のため輸出された貨物の減税   11条   加工又は修繕のため我が国から輸出され原則1年以内に輸入される貨物(加工のためのものについては、その加工が我が国では困難と認められるものに限られる。)につき、輸出時の性質・形状により輸入されるとした場合の関税相当分を軽減。(参考:5005 加工又は修繕のため貨物を輸出する際の税関手続 )   生活関連物資の減税又は免税   12条   食料品、衣料品等生活関連物資の値上がりを防ぎ、国民生活の安定を図るため、輸入される生活関連物資の輸入価格が騰貴した場合にその関税を軽減又は免除。   製造用原料品の減税又は免税※   13条   特定の製品(配合飼料等)を製造する国内産業の育成又は国民生活の安定等を図るため、その原料品(とうもろこし等)につき関税を軽減又は免除。   無条件免税   14条   皇室用品、外国元首等用の物品、国の専売品、再輸入品(次項の再輸入減税対象物品を除く。)等につき関税を免除。   再輸入減税   14条の2   我が国から輸出された後、性質及び形状に変更がなく再輸入される貨物のうち、保税作業による製品又は以前に減免戻税を受けた製品で保税作業によったため課されなかった関税額又は減免戻税額が新たに課される関税に比して少ない場合には課税の均衡上、その差額に相当する関税を軽減。   外国で採捕された水産物等の減税又は免税   14条の3   漁業奨励及び水産資源の確保のため、我が国船舶によって外国で採捕若しくは加工された水産物につき関税を軽減又は免除。   特定用途免税   15条   我が国の学術振興等の見地から特定の用途に供される特定貨物(学校等で使用される学術研究用品等)につき条件付きで関税を免除。   外交官用貨物等の免税   16条   古くからの国際慣行、国際法上の義務に基づき、大使館等の公用品、外交官等の自用品につき関税を免除。   再輸出免税※   17条   我が国の加工貿易の振興、文化学術水準の向上等の観点から、国内産業に影響を与えないものや国内で消費されないものについて、輸入の許可の日から原則1年以内に再び輸出されるものについて関税を免除。   再輸出減税※   18条   長期の耐用年数をもち、通常の輸入形態が貸借契約等により我が国で一時的に使用された後再輸出されるものにつき、国内で使用された価値を除く再輸出分に相当する関税を軽減。   輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等※   19条   海外における輸出貨物の国際競争力を保持し、輸出の振興を図るため、特定の輸出貨物の製造に使用された特定の原料品につき関税を軽減、免除又は払戻し。   課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等   19条の2   保税工場における製品の製造に際し、やむを得ない理由で従来使用していた外貨原料品と同種の内貨原料品を使用した場合に、使用内貨原料品と同種の輸入原料品につき関税を免除又は払戻し。   輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等   19条の3   関税を納付して輸入された貨物が、その輸入時の性質及び形状が変わっていない状態で、その輸入の許可の日から原則1年以内に再輸出される場合には、輸入時に納付された関税を払戻し。   違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等   20条   違約品等の再輸出・廃棄の場合、輸入者は経済的効果を受けないので、これを救済するため納付済の関税を払戻し。