恒久的減免戻税(関税定率法)無条件減免税・変質、損傷等の場合の減税(第10条)   ・生活関連物資の減免税(第12条)   ・無条件免税[狭義](第14条第1号~第8号、第16号~第18号)   ・再輸入減免税・加工又は修繕のため輸出された貨物の減税(第11条)   ・再輸入免税(第14条第9号~第11号、第13号、第14号)   ・再輸入減税(第14条の2)   ・外国で採捕された水産物等の減免税(第14条の3)   ・課税原料品等による製品を輸出した場合の免税(第19条の2)   ・外交官用貨物等の免税[自動車、酒類及びたばこを除く](第16条)   解除条件付減免税(一般的)・外交官用貨物等の免税[自動車、酒類及びたばこ](第16条)   ・特定用途免税(第15条)   ・再輸出減免税・再輸出免税(第17条)   ・再輸出減税(第18条)   解除条件付減免税(制限的)・製造用原料品の減免税(第13条)   ・輸出貨物の製造用原料品の減免税(第19条)   戻し税・変質、損傷等の場合の戻し税(第10条)   ・輸出貨物の製造用原料品の戻し税(第19条)   ・課税原料品等による製品を輸出した場合の戻し税(第19条の2)   ・輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税(第19条の3)   ・違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税(第20条)