国交省の公式サイトによると、2023年の訪日外国人旅行消費額5.3兆円のうち、買い物代が26.5%を占めます。日本では外国人旅行者が免税店で商品を購入する際、消費税が免除される「輸出免税方式」が採用されています。   これは、購入時に免税価格で商品を購入できるため、旅行者にとっては便利な制度だと紹介されてきました。しかし、外国人旅行者が増えるにつれ、不正購入や免税の対象である「通常生活の用に供する物品」の範囲を超える購入が問題になっていました。   そこで、2026年11月から、購入時にいったん消費税を支払い、後日、税関で持ち出し確認を受けた後、消費税額が払い戻される「リファンド方式」に移行する方針が税制改正大綱に盛り込まれました。   リファンド方式の具体的な手続きの流れは以下のようになります。   税制改正大綱は、2026年11月以後の購入から適用する免税対象物品の範囲の見直しについても言及しています。   たとえば、化粧品・食品・薬など消耗品について免税購入対象者の同一店舗で1日あたりの購入上限額(50万円)と特殊包装を廃止します。これで、免税店の負担が軽減できるといいます。さらに、免税対象物品かどうかの免税店側の判断を不要にします。   一方で、税抜き100万円以上の免税対象品は、購入記録情報の送信事項にその免税対象物品を特定するための情報(シリアルナンバー等)を加える必要があります。   このほか、免税対象品を免税店以外から国外に配送する「別送」を認める取り扱いは廃止となります。ただし、免税店から直接海外に配送する「直送制度」は引き続き、消費税を免除できる見通しです。