事業者が該当する課税形式は、以下のフローチャートで確認できます。

詳細については、以下をご参照ください。 免税事業者 簡易課税 原則課税 2割特例
「免税事業者」とは、消費税の納税義務(納める義務)が免除されている事業者のことです。
通常、2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下で、「」または「」を提出していない場合に、「免税事業者」に該当します。
「免税事業者」の場合は、「各種設定」>「」画面の「課税形式」で「免税事業者」を選択してください。

「簡易課税」とは、売り上げとともに預かった消費税に、業種ごとに一定の割合で定められている「みなし仕入率」を掛けて納税額を簡易的に計算する方法です。
2年前(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できます。
「簡易課税」を選択する場合は、通常、その課税期間が開始する前日までに「」を税務署に提出する必要があります。
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しており、簡易課税制度を用いて消費税を申告する場合は、「各種設定」>「」画面の「課税形式」で「簡易課税」を選択してください。

「原則課税」とは、売上とともに預かった消費税から、仕入れのために支払った消費税を差し引いて納税額を計算する方法です。
以下に該当する場合、「原則課税」を選択できます。2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円超であり、「簡易課税」制度を選択しない場合「」または「」を提出しており、「簡易課税」制度を選択しない場合
「原則課税」に該当する場合は、「各種設定」>「」画面の「課税形式」で「原則課税(一括比例配分方式)」または「原則課税(個別対応方式)」を選択してください。

なお、対象の課税期間の課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合※が95%以上の場合は、「原則課税(一括比例配分方式)」と「原則課税(個別対応方式)」のどちらを選択しても問題ありません。
対象の課税期間の課税売上高が5億円を超える、もしくは課税売上割合※が95%未満の場合は、「個別対応方式」と「一括比例配分方式」のどちらを選択するかを決める必要があります。
以下の国税庁のページを一読し、税理士などの専門家にご相談ください。
※「課税売上割合」とは、分母を総売上高(課税取引・非課税取引・免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引・免税取引の合計額)としたときの割合のことを指します。
マネーフォワード クラウド確定申告では、「2割特例」専用の課税形式はありません。
「2割特例」を適用する場合は、「各種設定」>「」画面の「課税形式」で「原則課税(一括比例配分方式)」「原則課税(個別対応方式)」「簡易課税」のいずれかを選択してください。

なお、「」を提出しており、「簡易課税」制度を用いて消費税の申告を行う可能性がある場合は、「簡易課税」を選択する必要があります。

上記以外の場合は、「原則課税(一括比例配分方式)」もしくは「原則課税(個別対応方式)」を選択してください。

「原則課税(一括比例配分方式)」と「原則課税(個別対応方式)」は、通常どちらを選択しても問題ありません。
「2割特例」を適用できるのは一定の要件を満たした事業者のみです。
「2割特例」についての詳細は、以下のガイドをご参照ください。
また、「2割特例」を適用する場合にクラウド確定申告で必要な操作については以下のガイドをご確認ください。
インボイス制度についての詳細は以下のガイドをご参照ください。
また、他の消費税の設定についての詳細は以下のガイドをご参照ください。