個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)
平成28年11月
(令和7年4月一部改正)
個人情報保護委員会
[PDF版
| 新旧対照表
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(※1)「法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置」は、次の表に記載のとおりとなる(※2)(※3)。
第17条利用目的の特定
第27条第三者提供の制限
第18条利用目的による制限
第28条外国にある第三者への提供の制限
第19条不適正な利用の禁止
第32条保有個人データに関する事項の公表等
第20条適正な取得
第33条開示
第21条取得に際しての利用目的の通知等
第34条訂正等
第22条データ内容の正確性の確保等
第35条利用停止等
第23条安全管理措置
第36条理由の説明
第24条従業者の監督
第37条開示等の請求等に応じる手続
第25条委託先の監督
第38条手数料
第26条漏えい等の報告等
第40条個人情報取扱事業者による苦情の処理
【適切な方法に該当する事例】
【提供先の第三者が所在する外国を特定できない場合に該当する事例】
【提供先の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報の提供ができない場合に該当する事例】
【支障発生時の必要かつ適切な措置に該当する事例】
【相当措置の継続的な実施の確保が困難となった場合に該当する事例】
【適切な方法に該当する事例】
【情報提供することにより当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合に該当する事例】