車両通行帯は道路交通法などで頻繁に出てくる言葉ですが、これをよく理解していない人は多く、その理由として学科教本でキチンを解説されていないことにあると思います。 多くの人は車両通行帯の意味を車線やレーンのこと、あるいは複数の車線がある道路ことと思っていて、片側2車線以上ある道路のそれぞれの車線を車両通行帯と解説をしているサイトも多い。 学科教本に明確な解説はなく、曖昧なまま学科が進められることになり、交通ルールの判断に勘違いが生じやすくなっています。 やはりここはしっかり意味を理解する必要があると思い、道路交通法と交通規制基準を参考に、車両通行帯の定義と条件を深く探っていきます。 画像は直接載せることは出来ないが、学科教本では車両通行帯をとして説明。 片側2車線以上の多通行帯道路という説明もとくになく、単に車線とかレーンであると説明。 学科教本はあまり込み入った解説はしていません。やはり複雑すぎてワケがわからなくなるせいでしょうか? の車両通行帯の定義です。 文章が堅苦しすぎてわかりにくいが、です。 ちなみに、道路標示「中央線(205)」や「車線境界線(102)」、「車道外側線(103)」ではなく、道路標示のこと。ちなみにここもちょっと複雑なので次の見出しで説明。 ただしこれだけではなく によって、車両通行帯の設置にはがあります。 警察庁の交通規制基準、これは「交通規制を実施する場合の標準を示したもの」。つまり車両通行帯の規制を実施する場合の基準。 であること。 さらにになります。 大雑把に書くと、 都道府県警察の交通規制データベースを見る限りでは、高速道路を除くは、、、、ほとんどそれだけです。単に片側2車線以上あるだけのような道路は車両通行帯になっていない。 はほとんどの区間で車両通行帯となっているようです。 一般道では車両通行帯がある道路は限定的であるということです。車線に車両区分や進路方向など、と考えていいです。高速道路ではほぼ車両通行帯です。 学科教本では単に車線やレーンと同じであるという大雑把過ぎる説明ですが、車両通行帯は法18条、法27条、法30条などあちこちで絡んでいるのでこの程度の解釈でいいのかなという疑問はあります。