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通行区分違反と指定通行区分違反、通行帯違反の違いとは?わかり易く解説
交通違反表を見ると、違反行為の種別にはと、と何やら違いがよくわからない項目があります。
通行区分違反が2点、普通車9,000円。
指定通行区分違反が1点、普通車6,000円。
通行帯違反が1点、普通車6,000円。
の違反点数と反則金が課せられます。
高速道路の追い越し車線を走り続けるのはどっちの違反?バスレーンを走る違反はどっち?バイクが路側帯を通行した場合はどっちの違反?交差点で右折レーンから直進したらどっちの違反?
よくわからない人も多いと思うので、スッキリ解決して覚えておきましょう。
調べ物で検索してここへ来て結果だけ知りたい人も多いと思うので、先に結論から書き、その後に細かな解説という流れでやっていきます。
通行区分については道路交通法第17条に定められているとおりです。
通行区分とは歩行者は歩道、自動車・原付は車道、というような区分けです。
つまりこの通行区分に従わなかったものが通行区分違反になります。
通行区分違反の具体例は
指定通行区分違反は指定通行区分に従わなかったときの違反です。指定通行区分とは交差点の進行方向別に分けられた区分のことです。方向別に指定されている区分。
道路交通法第35条に指定通行区分があります。
これに従わなければ指定通行区分違反となります。右折専用レーンからの直進などは違反です。
ただし、救急車など緊急車両に譲る場合、工事や道路破損、故障・事故車両などの障害で通れない場合は例外となっています。
車両通行帯の定義は道路交通法第2条の7で定められている通り。
ちょっと分かりづらい文ですが、つまり左側2車線以上ある道路で、道路標示「車両通行帯(109)」の白線で通行帯が分けられている部分。さらに公安委員会の意思決定が必要となっている(交通規制基準)。そうでない場合は片側2車線以上あっても車両通行帯ではない。
車両通行帯を具体的で言うと、
など。
通行帯違反の具体例は
まあこんな感じです。通行区分違反、指定通行区分違反、通行帯違反、覚えると割と簡単です。