大型車だったり総重量が重い車両だったり、そもそも歩行者専用道路だったりして、通行ができない道路があります。そういった道路をやむを得ない理由によって通りたい場合は、通行許可を申請して許可を得る必要があります。 これを通行禁止道路通行許可といいます。 やむを得ない理由とは、例えば、身体に障害のある方を乗せて通行する必要がある場合・車庫の出入りに必要・物品の搬送等・工事現場や作業現場の出入りに必要と言った場合です。 特に工事現場等への出入りの場合は、通行禁止道路通行許可を取得しなければいけないことがあります。(道路使用許可だけでは通行できません。) このページでは、通行禁止道路通行許可について を解説していきます。 申請は、に書類を持参しての申請となります。 インターネット上の「警察庁行政手続サイト」は、過去に許可を得て期間満了前のものの期間の延長のみの受付となりますので、新規での申請は管轄警察署の窓口になります。 ※審査の結果、不許可になる場合もあります。 申請にあたって一般的に必要な書類は以下の通りです。 ・通行禁止道路通行許可申請書 ・通行する道路の経路図 ・車検証の写し ・運転手の免許証の写し 多くは有りませんが、警察署によっては「道路使用許可」または「道路占用許可」と同時申請でなければ受けつけていないところもあるそうです。 歩行が困難な程度に身体の障害がある方については、特例があります。 通行禁止道路通行許可は、原則として事前に使用する車両と主たる運転者を特定したうえで申請をします。 ただ、身体に障害のある方の場合、タクシーを利用するなど車両(と主たる運転者)の特定ができないケースが考えられます。その場合は通行許可証の発行を受けることができます。 身体に障害のある方に対する通行許可の特例の追加書類 特例の申請にあたっては、上記の必要書類に加えて ・身体に障害がある者であることを疎明する書類の写し(身体障害者手帳、診断書の写し等)の提出が必要になります。 制限外積載許可にあたって、警察署に支払うです。 愛知・岐阜・三重の通行禁止道路通行許可代行なら特殊車両通行許可申請サポート愛知へ ・迂回路がある場合には上記事項に該当しても許可がおりません。 ・「通行禁止道路を通るほうが早く目的地に行くことができる」等の理由は、社会生活上やむを得ない理由には該当しません。 ・道路使用許可、道路占用許可と同時又は申請の順序が決まっている管轄警察署があります。 ・必要書類は愛知県内の場合を想定しております。他管轄の場合、追加で必要になる書類が発生する場合があります。 ① 申請書の提出日(作成した日ではありません)を記入します。 ② 申請先は、通行禁止道路の道路を管轄する警察署、宛先は警察署長になります。 ③ 申請者の住所、氏名、電話番号を記入します。 申請者が会社等の場合は、会社等の所在地、名称、電話番号を記入します。 ④ 許可を受けようとする車両を、主として運転する方の住所、氏名を記入します。 ⑤ 申請車両の車検証に記載された「自動車の種別」を記入します。 ⑥ 車両登録番号(車両ナンバー)を記入します。 ⑦ 実際に通行許可を必要とするを記入します(最長3年)。 ⑧ 実際に通行許可を必要とする区間等を正しく記入します。また、その場所がわかる(通行しようとする通行禁止道路の区間を示す)地図を疎明資料として持参します。 記入例:○○町○○番地先から○○町○○番地先まで、○○通り ⑨ 申請事由を具体的に記入します。 記入例:引越しのため、ガス工事のため ⑩ 警察署において記入しますので、申請者は記入しないでください。