みなさんこんにちは!   Passing Note(パッシングノート)のWataruです。   令和4年度税制改正というのがありまして、「」というのが決まりました。   同税制改正では、税金に関するさまざまな制度などに変更があり、免税制度も新しくなるそうです。   因みに、具体的な同制度施行の時期はとなっています。   今回は新しい免税制度で、一時帰国したときに免税を受けるための条件・方法に、どのような変更があるのかなど、詳しく解説していきます。   また、      水際対策が大幅に緩和されて訪日外国人(インバウンド)がまた多くなっていくことを予測し、環境整備を図ることが今回の新しい免税制度施行の目的です。   免税の対象者は、になります。   インバウンドが回復していく中で、なぜ免税制度を新しく施行するのか、主な理由の1つに免税店で免税を受けようとする人の流れをスムーズにすることが挙げられています。   免税店で免税カウンターなどに行くと、日本人の場合は非居住者であるのかの確認や書類提示(パスポートの査証欄の提示や海外の滞在許可証など)が求められ、外国人の場合は日本で就労するビザ(特定技能や日本人の配偶者等)を持っていないのかを確認されます。   こういった作業に時間を要し、繁忙期などにおいては免税カウンターに長蛇の列ができるのです。   これを解消するため、以下のように2024年から免税対象者のさらなる明確化をすることになりました。   このように非居住者であることはもちろん、その中でも細かく免税が受けられる条件が設けられました。      上記の条件で外国人が日本で就労できない状態であること、短期滞在であることなどが条件になったことはそれほど驚くことではなく、当たり前のようにも思えます。   しかしその一方で、大きく変わったなと個人的に思う点は、になったことです。   この件についてはTwitterなどでも在外邦人の方から不評で、私もあまりよろしくないと思えた変更点でした。   まず「戸籍の附票の写し」ですが日本に帰国後、役所に取得しに行かなければならないこと以外に、非居住者が日本で有効な本人確認書類を持っていない方もいます。   なぜ本人確認書類を持っていないのか、その理由などについては過去記事で解説していますので、是非ご覧ください。↓   それから   そして、その日本国大使館や総領事館が、自身の居住地からかなり離れた場所にある方にとっては、わざわざ新幹線みたいなものに乗ったり、バスに乗ったりして、   そして時間と手間も掛かってしまいます。   本来免税をしてもらいたい方は、一時帰国時に少しでも安く商品を購入したいと思って手続きをするわけですから、「在留証明」を取得するのに大きな出費があると元も子もないですよね。   因みにパスポートを提示するだけで、デジタルのデータが税関などに送信されるシステムにも存在し、かなり免税手続きが簡略化されています。   そのため、実店舗の免税カウンターで行列ができるという状態にはなりにくいと思いますが、実際に正規な方法で免税を受けずに、制度を悪用して安く商品を大量買いする人もいるようなので、「免税対象者の明確化」の面もないがしろにできないことも理解はできます。   しかしながら個人的には、デジタル化の流れに乗って「戸籍の附票の写し」や「在留照明」などの書類を、オンラインで取得できるようにしてほしいと思っています。   それでも新たな免税制度において海外在住者(非居住者)が免税を受けるには、「戸籍の附票の写し」や「在留証明」が必要なものとされているので、以下でその取得方法を紹介していきます。      まず、これまでの住所の移動履歴が証明できる「戸籍の附票の写し」については以下のものが必要となります。   上記の2点となり、「戸籍の附票の写し請求書」は各役所の窓口に用意されているので、必要事項を記入します。   本人確認書類は運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど写真付きのものが必要です。   上記の4点となり、在留証明申請書は各在外公館の窓口で入手でき、必要事項を記入して提出します。   最後の項目の「現住所の居住開始日が確認できる書類の原本」は、賃貸の契約書などがそれに該当します。   因みに   今回はここまでとなります。   また次回のブログ記事にてお会いしましょう。   それでは、À bientôt!!!