海外旅行者にとって免税はこの上なく便利な制度です。免税店で商品を購入すれば、税金の一部が免除され、通常よりも安い価格で商品を購入することができます。   しかし免税を受けるためにはいくつかの条件を満たさなくてはなりません。   その条件とは以下の5つになります。   非居住者であること   必要書類の提出   通常生活に供される物品(一般物品、消耗品)であること   一定額以上の買い物   購入した商品は出国するまで開封しない   それぞれについて以下で詳しく解説していきますので、一緒に見ていきましょう。   まず免税を受けるためには前提として「非居住者」でなければなりません。   「非居住者」とは国内に住居を有していない者のことで、主に海外からやって来た観光客などがここに該当します。   外国人は原則として非移住者として取り扱われる。   外国政府または国際機関の公務を帯びる者。   以上の点から、日本人だと免税を受けられないのでは?と思う方もいるかもしれません。   しかし、日本人でも以下の条件を満たしていれば免税を受けることは可能です。   外国にある事務所に勤務する目的で海外に滞在する者   2年以上外国に滞在する目的で出国し、外国に滞在する者   ①及び②に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者   ①から③までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者   上記の条件をすべてクリアしている場合は、日本人であっても「非居住者」という扱いになります。   免税を受けるためには自身が「非居住者」であることを証明しなければなりません。   そのためには、免税店舗で購入する時にパスポートを出して、日本国内の入国スタンプと海外に滞在しているビザを見せる必要があります。   日本への入国時に自動ゲートを通ってしまうと入国スタンプは押されないので、その点は注意しましょう。   免税の対象商品は一般物品と消耗品の2種類に分けられます。   非居住者が事業用または販売用として購入することが明らかな場合は、免税対象外となりますので注意しましょう。   一般物品   日常生活で使うほぼ全てのものは、この一般物品に該当します。   主に挙げられるのは電化製品や衣服・スポーツ用品、時計・宝飾品、おもちゃ、靴、鞄などです。   消耗品   消耗品とは使い捨てタイプの物や使うにつれて減っていく商品のことです。   主に食品や飲料、化粧品、医薬品、タバコなどが消耗品に分類されます。   買い物袋を掲げる外国人観光客免税を受けるためには、以下のように一定額以上の買い物が必要となります。   一般物品を購入した場合は金額が5,000円を越えている   消耗品を購入した場合は金額が5,000円以上、50万円以下である(お酒、タバコ、香水は例外)   一般物品と消耗品を合算免除する場合、合計税抜きで5,000円〜50万円以下である   購入した商品は出国するまで未使用でなければいけません。   国外で使用されることを前提に消費税や関税が免除されているので、出国前に商品を開封してしまうと免除されていた消費税の納付を求められる可能性があります。   免税品を購入したら商品を開封しないのはもちろん、できればレシートも取っておくことをオススメします。