海外の取引先との間で恒常的に行われる取引で、包装箱等を循環させることにより資源の再利用と費用削減を図ることが多くなっています。   「通い箱」は以下の方法を取ることにより、輸入通関時に免税措置を受けて回収できます。   「無条件免税」もしくは「再輸出免税」の適用を受けるポイントは、「通い箱」が輸出もしくは輸入申告されたものと同一のものであるか特定できるかどうかです。従って量産されている「通い箱」(プラスチックや発砲スチロール製トレイ等)で識別番号等のない物などは適用されない場合があります。   不明な点は各地の税関相談官室にお問合せください。   税関   関税定率法第14条(無条件免税)   次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。   第11項:本邦から輸出された貨物の容器(これに類する物品を含む。等)のうち政令で定めるもので当該輸出の際に使用されたものまたは輸入の際に使用されているもの。   関税定率法第17条(再輸出免税)   左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から一年以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。   第1項第2号:輸入貨物の容器で政令で定めるもの   第1項第3号:輸出貨物の容器として使用される貨物で政令で定めるもの