当ホテルでは、外国人宿泊客が多く、宿泊のほかにも種々のサービスの提供を行っています。   非居住者に対する役務の提供については、消費税が免税になるものとならないものがありますが、具体的な取扱いはどのようになるのでしょうか。   役務の提供のうち非居住者に対するものは、一般的には輸出免税の規定の適用がありますが、国内のホテルでの宿泊のように、その役務の提供を受ける非居住者が、国内において直接便益を享受するものの提供については、輸出免税の対象とはなりません(令172七)。   このような非居住者に対する役務の提供であっても免税とならないものには、ホテル等における宿泊のほかに、例えば次のようなものがあります(基通7-2-16)。   消費税法施行令第17条第2項第7号、消費税法基本通達7-2-16