海外に暫く暮らしていて、久し振りに日本に帰ろうとした時にアレ?っと思いませんか?   今回はそんな疑問を解決します!   また、関連記事として、日本に一時帰国時に買うものオススメ編も下の記事よりご覧になれます👇   実は2023年4月1日より免税対象者のルールが変わっており、現在は免税品を購入するには。   具体的にはどんな条件を満たす方が免税適用がされるのか詳しく見ていきましょう。   を確認できた上で以下の条件が当てはまる方は免税適用されます   上記を条件を満たした上で、免税カウンターにて下記書類の原本のどちらかを提示する必要があります。   本籍が登録されている市区町村にて、を発行してもらう必要があります。   また、書類には本籍の地番の記載も必要です   住んでいる国の日本大使館にて6ヶ月以内に作成されたを発行して貰う必要があります。   また、現地の住所を定めた年月日、本籍の地番も記載されている必要があります   上記のどちらかの書類を提示した上で免税購入が可能となります。   外国人の方はのある方のみとなります。   つまり、日本で働く外国人は対象外です。留学で入国している学生も短期滞在でなく、長期滞在に当たるため適用外となります。詳細には、入国後6ヶ月以上経過した方は対象外   こちらは大きく2種類に分類されます。   同じ店舗における1日の販売額合計なので、別店舗会計であれば問題ありません。   つまり、よほどの事がない限りは上限になることはありません。しかも高額な物品問題は基本的には一般物品に分類されているため、上限額という定義は無いことになります。   1人の非居住者に対して   対象商品:家電製品・カバン・靴・洋服・着物・時計・宝飾品・民芸品   1人の非居住者に対しての範囲であること   消費されないように指定された包装がされていること   対象商品:食品・化粧品・飲料・医薬品・果物      少し別話題ですが、訪日外国人がこぞって購入するJRの新幹線をお得に利用できるを日本人が利用するためには、である事が条件となっておりますので、この免税とは別になります。   難しいフローの詳細は後ほど見て頂ければと思いますが、簡単に言うと、      自動化ゲートでついスタンプをもらい損ねてしまいますが、ようにしましょう   上で述べた通り、長期滞在や長期のビザを取得している方は対象外です。   基本的には観光ビザで来日した方が対象と覚えれば間違いありません。      せっかく日本に来たのだから日本人でもしたいですよね。   最後に整理しますと。   上記の条件を満たすことで晴れてあなたも免税購入の仲間入りです!!   どんどん日本にお金を落としましょう!