インボイス制度の記事を掲載します。   今回は   を紹介します。   令和5年10月1日に始まります。   ① 請求書に記載する事項が変わります。   ② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。   ③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。   ④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。   ⑤ 税額計算の方法が変わります。   ⑥ 登録には申請が必要です。   しかし、店舗や事務所の貸付を行っているものの、年間の課税賃料収入が1,000万円以下である場合は、消費税の免税事業者です。   インボイス導入前は、店舗など賃借している会社や事業者にとって、大家さんが消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかは、問題になることはありませんでした。   しかし、令和5年10月以降は、会社などの事業主が免税事業者の大家さんから、店舗や駐車場を賃借する場合は、仕入税額控除の適用を充分には受けられないため、消費税を多く負担することになります。   インボイス制度の導入より、店舗や駐車場の貸主が課税事業者であるか、免税事業者であるかは、賃借人である会社などの事業主にとって大きな問題になります。   ① 貸主に適格発行事業者の登録を受けてもらうように依頼する。   ② 貸主に消費税相当額に対して値引きを依頼する。   ③ 仕入税額控除をあきらめて引き続き賃借をする。   これらの要請に備えてこれからの対応を検討しておく必要があります。   「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」   (ピーター F.ドラッカー)   秋の1日を元気にお過ごしください。   ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。   ・月曜日は「創業者のクラウド会計」   ・火曜日は「消費税」   ・水曜日は「消費税」   ・木曜日は「経理・会計」   ・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」   ・土曜日は「創業者のクラウド会計」   ・日曜日はテーマを決めずに書いています。      免責   ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。