関税の免税条項   (関税定率法)   消費税の免除   輸徴法13-1   内国消費税の免除   輸徴法13-3   参考   14条(無条件免税)       ・3号の2の「一部適用」は、国連等から寄贈された教育用又は宣伝用の物品をいう。       ・10号の「一部不適用」は、消費税法第7条第1項又は第8条第1項の規定により免除を受けた物品をいう。       ・12号及び15号は削除されている。       ・16号の「一部非課税」は、消費税法施行令第14条の4で定められた物品をいう。            1号(皇室用物品)   ○   ○   2号(外国元首等物品)   ○   ○   3号(国際機関等が寄贈する勲章等)   ○   ×   3号の2(国連等からの寄贈物品等)   一部適用   ×   3号の3(国際博覧会等のカタログ類)   ○   ×   4号(記録文書その他の書類)   ○   ×   5号(政府等が輸入する専売品)   ×   ×   6号(注文の取集めのための見本)   ○   ×   6号の2(品質表示ラベル)   ○   ×   7号(携帯品)   ○   ○   8号(引越荷物)   ○   ○   9号(送還された公用品)   ○   ○   10号(再輸入貨物;減免戻税適用貨物を除く)   一部不適用   ×   11号(再輸入貨物の容器)   ○   ×   13号(遭難した船舶等の解体等)   ○   ×   14号(事故によって戻された貨物)   ○   ×   16号(身体障害者用器具等)   一部非課税   ×   17号(ニュース映画用のフィルム等)   ○   ×   18号(少額貨物)   ○   ×   15条(特定用途免税)                   ・5号の2の「一部適用」は、当該号のロ及びハをいう。       ・6号及び7号は削除されている。       ・10号の「一部適用」は、関税定率法施行令第25条の2第2号から第7号に掲げる物品をいう。     1項       1号(標本、参考品、学術研究用品)   ×   ○   2号(学術研究用等のための寄贈物)   ○   ○   3号(慈善用等寄贈品)   ○   ○   3号の2(国際親善の寄贈物品)   ○   ○   4号(儀式、礼拝用寄贈物品)   ○   ×   5号(日赤への寄贈医療物品)   ○   ×   5号の2(国際博覧会用等消費物品)   ○   一部適用   8号(航空機の発着等の安全機器等)   ×   ×   9号(引越自動車等)   ○   ○   10号(条約による特定用途免税物品)   一部適用   ×   16条         1項       各号(外交官用貨物等の免税)   ○   ○   17条(再輸出免税)          1項       1号(加工される貨物又は加工材料)   ○   ○   2号(輸入貨物の容器)   ○   ×   3号(輸出貨物の容器)   ○   ×   4号(修繕貨物)   ○   ○   5号(学術研究用品)   ○   ○   6号(試験品)   ○   ○   6号の2(輸出入貨物の試験用機器等)   ○   ○   7号(注文取集めの見本品等)   ○   ○   7号の2(国際運動競技会等の使用物品)   ○   ○   8号(巡回興行用物品等)   ○   ○   9号(展覧会等の出品等)   ○   ○   10号(一時入国者が輸入する自動車等)   ○   ○   11号(条約の規定による物品)   ○   ○