上一篇
1703 免税規定(関税定率法等)に係る消費税等適用一覧(カスタムスアンサー)
関税の免税条項
(関税定率法)
消費税の免除
輸徴法13-1
内国消費税の免除
輸徴法13-3
参考
14条(無条件免税)
・3号の2の「一部適用」は、国連等から寄贈された教育用又は宣伝用の物品をいう。
・10号の「一部不適用」は、消費税法第7条第1項又は第8条第1項の規定により免除を受けた物品をいう。
・12号及び15号は削除されている。
・16号の「一部非課税」は、消費税法施行令第14条の4で定められた物品をいう。
1号(皇室用物品)
○
○
2号(外国元首等物品)
○
○
3号(国際機関等が寄贈する勲章等)
○
×
3号の2(国連等からの寄贈物品等)
一部適用
×
3号の3(国際博覧会等のカタログ類)
○
×
4号(記録文書その他の書類)
○
×
5号(政府等が輸入する専売品)
×
×
6号(注文の取集めのための見本)
○
×
6号の2(品質表示ラベル)
○
×
7号(携帯品)
○
○
8号(引越荷物)
○
○
9号(送還された公用品)
○
○
10号(再輸入貨物;減免戻税適用貨物を除く)
一部不適用
×
11号(再輸入貨物の容器)
○
×
13号(遭難した船舶等の解体等)
○
×
14号(事故によって戻された貨物)
○
×
16号(身体障害者用器具等)
一部非課税
×
17号(ニュース映画用のフィルム等)
○
×
18号(少額貨物)
○
×
15条(特定用途免税)
・5号の2の「一部適用」は、当該号のロ及びハをいう。
・6号及び7号は削除されている。
・10号の「一部適用」は、関税定率法施行令第25条の2第2号から第7号に掲げる物品をいう。
1項
1号(標本、参考品、学術研究用品)
×
○
2号(学術研究用等のための寄贈物)
○
○
3号(慈善用等寄贈品)
○
○
3号の2(国際親善の寄贈物品)
○
○
4号(儀式、礼拝用寄贈物品)
○
×
5号(日赤への寄贈医療物品)
○
×
5号の2(国際博覧会用等消費物品)
○
一部適用
8号(航空機の発着等の安全機器等)
×
×
9号(引越自動車等)
○
○
10号(条約による特定用途免税物品)
一部適用
×
16条
1項
各号(外交官用貨物等の免税)
○
○
17条(再輸出免税)
1項
1号(加工される貨物又は加工材料)
○
○
2号(輸入貨物の容器)
○
×
3号(輸出貨物の容器)
○
×
4号(修繕貨物)
○
○
5号(学術研究用品)
○
○
6号(試験品)
○
○
6号の2(輸出入貨物の試験用機器等)
○
○
7号(注文取集めの見本品等)
○
○
7号の2(国際運動競技会等の使用物品)
○
○
8号(巡回興行用物品等)
○
○
9号(展覧会等の出品等)
○
○
10号(一時入国者が輸入する自動車等)
○
○
11号(条約の規定による物品)
○
○