重量に関する条件 寸法に関する条件 A 特別な条件を付さない A 特別な条件を付さない B   橋梁、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋梁等」という。)を通行するときは、徐行をすること。 B 屈曲部、交差点、幅員狭小部又は上空障害箇所を通行するときは、徐行をすること。 C C条件の付された橋梁等については、以下を条件とする。 ①徐行をすること。 ②他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること。 ③②のため、許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行すること。 C 屈曲部 交差点 幅員狭小部 上空障害箇所 C条件の付された屈曲部、幅員狭小部上空障害箇所については、以下を条件とする。 ①徐行をすること。 ②対向車等との衝突、接触その他の事故の危険性をを生じさせない状態で通行すること。 ③②のため、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて通行すること。 span style="font-size: 13pt">C条件の付された交差点を左折又は右折するときは、以下を条件とする。 ①徐行をすること。 ②対向車等との衝突、接触その他の事故の危険性を生じない状態で通行すること。 ③②のため、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて、誘導車に続いて左折又は右折すること。 D D条件の付された橋梁等については、以下を条件とする。 ①Cの各条件 ②隣接車線の前方(隣接車線が同一方向の車線である場合は後方)を十分に確認し、他の車両が隣接車線を通行しようとしているときは、橋梁等への侵入を控えることなどによって、可能な限り、隣接車線における一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること(すれ違い、追い越し等によってやむを得ず他の車両が一の径間を通行することとなるときは一時停止すること。