一時帰国中に免税で買い物する際のルールが変更!海外在住者向け4月1日以降のルールとは
海外に居住する日本人は一時帰国時に「免税制度」を利用してお買い物をしている方も多いと思います。2023年4月1日以降、消費税免税制度が変更され、対象者やルールに変更があります。買い物時に慌てることがないよう本記事で対象者と新ルールを解説します。
※2023年2月時点でまとめた内容です。今後変更の可能性がありますので、最新情報は必ずご自身にてご確認ください。
国税庁の告知によると、日本国籍を有する非居住者については「国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することについて、在留証明又は戸籍の附票の写しであって、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたもの」とされました。
つまり、2年以上引き続き海外に居住していることを在留証明や戸籍の附票の写し等の証明書類で確認できることが必須になりました。
もう少し具体的にみていきましょう。
必要書類
申請書
大使館窓口備え付けまたはダウンロード
在留証明願
大使館窓口備え付けまたはダウンロード
申請人証明欄に必ず署名が必要。
アパート等住所記載例を要確認。
現住所を確認できる書類(原本)
インドネシア官憲当局発行の公文書 (Kartu Identitas Pendatang 等)、アパート賃貸契約書、公共料金の領収書等)
(注)本人の住所及び氏名が全て記載されており、現在もインドネシア国内における住所の異動がないことを確認出来るもの。在留届と住所が異なっていたり、住所の一部しか記載させていない等、届出済住所に居住の事実が確認できない場合は複数の書類の提出が必要な場合があります。
申請人(本人及び代理人)の有効な旅券(原本)
現住所の居住開始日が確認できる書類の原本(アパート賃貸契約書等)
本籍地番を確認できる書類(戸籍謄(抄)本等)
取得場所と所要日数
大使館や領事館で発行
必要書類が揃っており、内容に問題がない場合は当日に発行
手数料
160,000ルピア
戸籍の附票は、本籍地の市区町村で発行します。身分証明書(パスポート等)・手数料(300円程度)を持参の上、本籍地の役所等で申請してください。
上記で用意した書類は、いずれもである必要があります。また、これらの提示方法はいずれもVisit Japan Webを用いるとされています。(国税庁から詳細発表予定)
※Visit Japan Webを利用して免税対応ができるのは外国籍を有し、在留資格が短期滞在・外交・公用の方のみと発表がありました。
ただし一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会(JSTO)「免税.jp」によると「Visit Japan Webの提示を以て、海外在住の日本人一時帰国者に免税販売される際に確認する「帰国印」の代わりとはならない」と記載されています.
長くなりましたが、2023年4月1日以降、海外在住者が一時帰国時に免税で買い物をする上で注意すべき事は以下の通りです。
国外居住実績2年以上
入国日の6か月以内に発行された在留証明または戸籍の附票の写しの原本を用意
帰国時の旅券へのスタンプ押印は引き続き必要
各種書類の提示はVisit Japan Webを用いる予定
→日本旅券所持者は引き続きパスポートの携帯が必要。
転売や譲渡目的は罰則規定が適用
参考にしたサイト
国税庁:輸出物品販売場制度の改正について
在インドネシア日本国大使館:各種証明手続・消費税免税制度改正のお知らせ
免税店.jp:Visit Japan Webサービスの免税店での利用について