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私道の通行権について解説いたします!
私たちが生活を送る上でであり、道路がなければ目的地に辿り着くことはもちろん、自宅の敷地から外に出ることさえできなくなりますよね。
さて、このようなお話をすると『何を当たり前のことを!』と思われるかもしれませんが、から決して他人事ではありませんし、これからマイホームや収益物件を購入しようとお考えの方にとっては「道路の通行に係る知識」は絶対に身に付けておくべきものとなるのです。
私道の通行権
では早速、通行権に関するご説明を始めて行きたいと思いますが、まずはからお話をしてみましょう。
基本的に道路には、とという大別があります。
そしては国や県、市などの行政機関が保有・管理を行っていますから、私たちはこれらの道路をです。(但し、占有するのは禁止されており、これを行うには道路使用承諾などが必要となります)
これに対して民間(個人や法人)が所有し、管理を行っているは
となります。
但し実際に世間を見渡せば、は無数に存在しており、こうした方々の全てが道路の権利を有しているとは到底思えませんし、
パッと見た目、道路に接続しているとは思えない宅地もたくさんありますから、と不思議に感じてしまいますよね。
そこで登場して来るのが、になる訳です。
ちなみに、が出てきますが、私道を巡る紛争の解決方法などについての詳細は、過去記事「不動産の私道トラブルについて考えてみます!」をご参照いただければと思います。
ここまでの解説にて通行権の考え方については、ある程度ご理解いただけたことと思いますので、本項では具体的に認められている「通行権」の種類についてご説明して行きましょう。
ではまず最初に、についてご説明して行きましょう。
所有権は民法206条にて規定された権利であり、
となります。
そして、この説明からもわかる通り、所有権は非常に強力な権利となりますから、私道について所有権を有していれば、通行権はもちろん、掘削(穴を掘る)から占有(車を駐車する等)まで、自分勝手に行えることになるでしょう。
但し、私道全体の所有権を1人で所有しているならば問題はありませんが、世間にはしています。
なお具体的な所有の形態としては、道路の権利をも多いでしょうし、もあるはずです。
もちろん「持分」だろうと「細切れ」であろうと、道路の所有権の一部を有している訳ですから、通行権自体は持っていることになりますが、長年生活を続けているとがあります。
例えば、自分の家へと続く私道内の配管が壊れて掘削工事を行うことになった場合などには、共有の道路(土地)に手を加えることになる訳ですから、でしょう。
しかしながら、道路が完成してから時間が経過していると、相続などで所有者が変更されており、その者が遠方に住んでいたりするケースも増えて来ますから、ことも珍しくありません。
そこで必要となるのが、所有者全員の同意の上で作成された
となる訳です。
ちなみに近年の不動産取引などにおいては、覚書等の名目にて私道利用の協定書が作成されるのが一般的ですが、昔ながら私道についてはこうした取り決めが行われていないケースもありますので、となります。
所有権の次に確実な通行権となるのが、地役権と呼ばれる権利です。
地役権の詳細については、別記事「地上権・地役権とは?わかりやすく解説いたします!」にて詳しく解説しておりますが、簡単に言えば
ということになります。
なお、私道や他人の敷地を通行のための地役権はという特別な名称が付けられており、登記も可能な権利となりますからということができるでしょう。
ちなみに、地役権の登記を行うのには「土地の所有者(承役地所有者)」と「通行したい者(地役権者)」との間にとなりますから、この契約を結ぶ際にかと思います。
また、法律上は地役権を主張するために「登記が必要」と書かれていますが、とされていますから、
無登記でも既に私道が道路として使用されていることが明らかであり、長年実際に利用されている場合には、でしょう。
但し、ですから、こうした状況に備えてです。
ここまでご紹介してきた「所有権や地役権による通行権」は『物権』と呼ばれる強い権利だったの対して、ここでご紹介するとしています。
なお、人格権を正確にご説明するとかなり難解になってしまいますから、程度にご理解いただければよろしいのではないでしょうか。
さて、この人格権に由来する「通行の自由権」は、これまでお話しして来た物権と比べてと言わざるを得ません。
それだけに登記や契約といった要件を備える必要もなく、「私道を通行できないと生活に支障が出る」という事情があれば良いのですが、過去の判例を見れば
というのが実情です。
ちなみに建築基準法上の道路については、過去記事「不動産の道路調査について解説いたします!」にて詳しく解説していますが、簡単に申し上げればということですから、多くの私道がこれに当てはまることになります。
よって、この種の道路については「通行の自由権」が主張できると考えて差し支えないかと思われますが、ので注意が必要です。
こちらの権利もまた、「通行の自由権」と並んでとなります。
囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とは、
のことです。
なお、この権利の根拠となっているのは民法210条~213条であり、「通行の自由権」では不可とされているとなります。
さて、このようなお話をすると「そんな都合の良い権利があって良いのか?」という声も聞えて来そうですが、この囲繞地通行権は道路に接していない土地を持つ人間の権利を守るとなりますので、非常に柔軟な解釈がなされているのです。
但し、最後の砦だけに贅沢は許されておらず、判例によってはことも珍しくありません。
更には、道路に接しない土地(囲繞地)を所有する者がなど、それなりの厳格さを持って運用される権利となっているのです。
ここまで様々な権利に基づく通行権をご紹介してきましたが、最後にご紹介するのが
となります。
という言葉はあまり聞き慣れないかもしれませんが、簡単に言えば「無償で行われる貸し借り」のことであり、でしょう。
なお、は土地自体を借り上げる訳ではなく、ことになります。
但し、所有権や地役権などの物権に基づく通行権と比べると脆弱な点も多く、でしょう。
では最後に、という点について解説をさせていただきます。
ここまで解説してきたは一定の条件が揃っていれば、自然と認められる通行権となりますが、それだけにのも確かです。
そして、地主が異議を唱えて裁判になった場合には通行権が認められない可能性もありますし、でしょう。
そこで、まず行うべきは私道の所有者に対して
以上のどちらかをお願いしてみることです。
というと煩雑な手続きが必要な気がしてきますが、はずです。
もちろん、道路持ち分の所有権移転を一般の方が行うのは厳しいでしょうから、お付き合いのある不動産業者にしっかりと費用を支払って依頼を行えば
と言った必要な手続き行ってくれるはずです。
なお、には、その内の誰か一人から、僅かな持ち分(持ち分の割合に制限なし)を購入するだけで所有権を取得することができますが、でしょう。
また、には
以上のような手続きが必要な上、かもしれません。
一方、私道の持ち主から「所有権の譲渡」や「地役権の設定」を拒否されてしまった場合には、しかありません。
但し、既にお話しした通り「所有権や地役権などの物権」に比べて、債権である賃借権はその権利が弱いですから、でしょう。
また契約締結後は地代をしっかりと納め続け、契約の更新になどに当たってはです。
さてここまで、日本の法律で認められている通行権についてまとめてみました。
複数ある通行権のそれぞれに利点と問題点、そして効力の強弱があるものですが、これから不動産を購入するのであればでしょう。
ちなみに僅かな持分であれば、それなりの対価さえ払えば売ってくれる地主さんも多いはずですから、諦めずに交渉を続けてみてください。
一方、通行の自由権・囲繞地通行権による権利では、ですから、資産を受け継ぐ方のためにも通行権の強化を図る努力(持分を購入したり、地役権設定の交渉を行うなど)をしておくべきです。
ではこれにて、「私道の通行権について解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。