免税事業者はどう請求書を書けばよいのか、という問題があります。   令和11年(2029年)9月までのことですが「税込み・○○%」と入れておくのがよいでしょう。   そうでないと、取引先の納税が増えてしまうからです。   免税事業者のなかには、消費税を請求しない・または消費税の一部を値引きするというかたもいると思います。   もともとは「110」だったものを、次のように変えるケースです。   (消費税率が10%の前提で説明します)請求しない……「110」→「100」値引きする……「110」→「108」   このとき、請求書はどう書けばよいかという問題があります。   意味合いとしては、本体価格ではなく消費税だけを請求しない・値引くということなので、請求書におきかえると次のようなイメージでしょうか。   消費税を請求しないパターン      消費税だけ値引くパターン      これらは、いずれも使ってはいけないパターンです。   というのも、取引先からみた場合に「どんな取引に消費税10%がかかるか」は法律で決まっているからです。   それをいじることは、できないのです。   自分目線ではなく、取引先の目線で考えることがポイントです。   経費などで消費税を支払えば、そのぶん税務署への納税は減ります。   そのためには、正しい税率でつくられた請求書や領収書が必要です。   (これらが無ければ、納税は減りません)   上記の請求書は、税率が正しくないため、このままでは取引先の納税が増えてしまいます。   なので、上記のような請求書はつかってはいけないのです。   免税事業者はインボイスを発行することはできません。   このときの問題は「取引先の消費税の納税がどうなるか」です。   (取引先が消費税の申告をしている、簡易課税をつかっていない、という前提です)   経費などで消費税を支払えば、そのぶん納税が減る、という仕組み。   インボイス制度がはじまってから7年後、令和11年(2029年)10月からは、免税事業者へ消費税がかかる支払いをしても、納税は減りません。   (そのため、消費税を請求しないということに行きつくと思うのですが……)   ただ、そこまでの間、令和11年(2029年)9月までは、支払い先が免税事業者であっても、納税は減ります。   100%ではないですが、インボイス制度がはじまってからの時期により次のとおりです。1~3年目……従来の80%、取引先の納税が減る4~6年目……従来の50%、  〃   この仕組みのため、「110」だったものを「108」に値引くということになるわけです。   しかし、この仕組みをつかうためには、請求書や領収書に次の内容が入っていることが条件です。   (正式には「区分記載請求書」と呼びます)免税事業者の名前取引の年月日取引の内容税率ごとの税込み金額領収書などを受け取るかたの名前   ポイントは「税込み(10%)」は必要だけど「消費税そのものは書かなくてもよい」ということです。   おそらく「消費税そのもの」は書かないほうが無難だと思います。   最終的には、免税事業者へ消費税がかかる支払いをしても、納税は減らなくなるわけですので。   それを見据えてのことです。   なので、請求書はすべて「税込み」の金額で書くことになります。   たとえば、請求書の一部が次のようになります。   (名前などは省きます)消費税を請求しないパターン      消費税だけ値引くパターン      取引先から「値引きをお願い」と言われなくても、自主的に値引く。   こんなケースもあるでしょう。   その気持ちが相手に伝わらないのも残念です。   そんなときは、次のようなパターンも考えられます。      消費税そのものが載っている請求書をつかってはいけない、というルールはありません。   しかし、「これはインボイスだね」と間違ってしまうようなもの、「インボイスと誤認されるもの」をつかうと罰則があります。   たとえば、「登録番号:なし」とか「免税事業者です」などを請求書に入れておけば安全だと思うのですが、そこまで必要かな?とも思います。   インボイス制度がはじまったばかりで、「インボイスと誤認されるもの」が具体的に何かは、まだハッキリしない状況です。   おそらくですが、税務署のかたが誤認しそうなものが、このルールの対象のはずです。   架空経費などをつかい消費税の納税をドカンと減らす、そんなケースへの備えでしょうか。   普通に仕事をしている人の揚げ足取りみたいなルールではない、と思いたいところです。   免税事業者が、消費税を請求しない・消費税の一部を値引きするときの請求書の書き方を解説しました。   令和11年(2029年)9月までのことですが、いずれも「税込み・○○%」と入れておくのがポイントです。   この問題について、もしかしたら国税庁が見解をだすかもしれませんが、取引先との確認も大事です。   「税込み・○○%」と書くのは、取引先のためですから。   ※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいています。